○大槌町復興まちづくり支援施設の設置及び管理に関する条例

令和元年12月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、復興まちづくり支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 幅広い地域活動を通して地域の活性化を図るため、地域活動支援の拠点となる復興まちづくり支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 復興まちづくり支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤浜多目的ホール

大槌町赤浜二丁目2番35号

(管理)

第4条 復興まちづくり支援施設は、大槌町が管理する。

(使用)

第5条 復興まちづくり支援施設は、平常時には、地域住民の交流、各種イベント等の地域活動に使用するとともに、災害時には、地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として使用することができる。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により復興まちづくり支援施設の設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、復興まちづくり支援施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町復興まちづくり支援施設の設置及び管理に関する条例

令和元年12月12日 条例第16号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年12月12日 条例第16号