○大槌町の設置する基金の繰替運用に関する規則

令和元年10月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)をするため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。

(決定)

第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。

(限度額)

第3条 基金の繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とする。

(繰替運用期間)

第4条 基金の繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。

(利率及び利子の繰入れ)

第5条 基金の繰替運用をするときの利率は、繰替運用時における大槌町指定金融機関の大口定期預金(1年定期)の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(整理)

第6条 町長は、第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規則は、令和元年10月25日から施行する。

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大槌町の設置する基金の繰替運用に関する規則

令和元年10月25日 規則第5号

(令和元年10月25日施行)