○大槌町の設置する基金の繰替運用に関する規則
令和元年10月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)をするため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定)
第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。
(限度額)
第3条 基金の繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とする。
(繰替運用期間)
第4条 基金の繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。
(利率及び利子の繰入れ)
第5条 基金の繰替運用をするときの利率は、繰替運用時における大槌町指定金融機関の大口定期預金(1年定期)の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、基金運用利子へ繰入れしなければならない。
附則
この規則は、令和元年10月25日から施行する。