○大槌町町民税減免要綱

令和元年12月12日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大槌町町税条例(昭和30年大槌町条例第23号。以下「条例」という。)第52条第1項の規定による町民税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。

(2) 所得の見積額 減免を申請しようとする年の合計所得金額の見積額をいい、遺族年金、障害者年金、雇用保険給付金、児童手当、児童扶養手当及び親族等からの援助金等の収入、預貯金その他の合計所得金額に含まれない収入がある場合にあっては、当該収入の額を給与収入とみなす。

(生活保護による減免)

第3条 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、当該保護の継続する期間内において納期の末日が到来する税額を免除する。

(所得減少による減免)

第4条 納税義務者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該年の所得の見積額が前年の合計所得金額の50パーセント以下に減少し、個人の町民税の納付が著しく困難と認められる場合で前年の合計所得金額が600万円未満のときは、所得の減少の割合及び前年の合計所得金額に応じ次の表に定める割合の範囲内で、当該年度分の個人の町民税のうち減免の申請の日以後に納期の末日が到来する税額を減免する。

前年の合計所得金額


所得減少の割合

200万円未満

200万円以上400万円未満

400万円以上600万円未満

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上90パーセント未満

90パーセント

80パーセント

70パーセント

90パーセント以上

100パーセント

100パーセント

100パーセント

(災害による減免)

第5条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその者と生計を一にする親族の所有する住宅又は家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)を受け、かつ、前年の合計所得金額が600万円未満であって個人の町民税の納付が著しく困難と認められるときは、損害の割合及び前年の合計所得金額に応じ次の表に定める割合の範囲内で、当該年度分の個人住民税のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額を減免する。ただし、減免申請書が条例第52条第2項に規定する日以後に提出された場合においても遅延した理由が正当であると認められるときは、災害発生の日の直後の納期限まで遡及し適用することができるものとする。

前年の合計所得金額


損害の割合

200万円未満

200万円以上400万円未満

400万円以上600万円未満

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント

40パーセント

30パーセント

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上

100パーセント

90パーセント

80パーセント

2 町内の区域内に広範囲に災害が発生した場合(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を受けた場合等をいう。)又は町長において必要があると認める場合は、特別の条例を制定することにより減免を行うこととができるものとする。

(学生及び生徒の減免)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生若しくは生徒又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第32号ロに規定する各種学校の生徒が前年において事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得があり、かつ、前年の合計所得金額が600万円未満である場合において、当該年の所得の見積額が皆無又はこれに準ずる状態のため、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるときは、当該年度分の個人の町民税のうち当該事由発生日以後に納期の末日が到来するものの額に第4条の表の左欄に掲げる所得減少の割合及び同表の上欄に掲げる前年中の合計所得金額の区分に応じ、同表に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

(公益法人の減免)

第7条 公益社団法人及び公益財団法人については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う公益法人については、この限りでない。

(政党又は政治団体の減免)

第8条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う法人である政党又は政治団体については、この限りでない。

(地縁による団体の減免)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う地縁による団体については、この限りでない。

(特定非営利活動法人の減免)

第10条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う特定非営利活動法人については、この限りでない。

(減免の適用)

第11条 個人の町民税の減免すべき額が、減免の事由の生じた日以前に既に納付されているものについては、還付しないものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、町民税の減免に関し必要事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

大槌町町民税減免要綱

令和元年12月12日 告示第93号

(令和元年12月12日施行)