○大槌都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第5条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めたとき又は必要があると認めたときは、実測その他の方法により面積を決定するものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第7条に規定する賦課対象区域の告示の日現在における受益者の申告は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第2条第1項ただし書に規定する受益者が行う前項の申告は、土地の所有者と連署して行うものとする。

3 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、下水道事業受益者代表者選任届出書(様式第2号)を添えて当該代表者が申告を行うものとする。

(納付管理人)

第4条 受益者は、町の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなるとき、その他管理者が特に必要があると認めたときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため、町の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(不申告の取扱い)

第5条 管理者は、条例第8条の規定に基づく認定をした場合は、別に定める様式による下水道事業受益者認定調書に必要な事項を記入し、その内容を明らかにしておかなければならない。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第9条第3項の規定による負担金の決定の通知は、別に定める様式による下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(負担金の納期等)

第7条 条例第9条第4項の規定による負担金を分割して徴収する場合の各年度における負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期

7月1日から同月31日まで

第2期

9月1日から同月30日まで

第3期

11月1日から同月30日まで

第4期

1月1日から同月31日まで

2 前項に定める納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 管理者は、特別の事情がある場合において、第1項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(受益者の連帯納付義務)

第8条 同一の土地に2人以上の受益者がある場合における当該土地に係る負担金の納付については、当該受益者が連帯してその義務を負うものとする。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金一括納付申出書(様式第4号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の申出があったときは、当該申出者に対し、別に定める様式による下水道事業受益者負担金変更通知書により通知するものとする。

3 一括納付の場合における負担金の納期は、別に定める。

(負担金の納付の通知)

第10条 管理者は、負担金を徴収する場合において、分割して徴収するものにあっては別に定める様式による下水道事業受益者負担金納入通知書を遅くとも納期限前10日までに、一括して納入する場合は別に定める様式による下水道事業受益者負担金一括納入通知書を別に定める日までに受益者に交付するものとする。

(一括納付報奨金)

第11条 管理者は、負担金の全額を第1年度の第1期の納期限までに一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、一括納付報奨金交付するものとし、その額は当該負担金の額に100分の6を乗じて得た額とする。

(過誤納金)

第12条 管理者は、過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し別に定める様式による下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第13条 管理者は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない事情があると認める場合においては、その一部又は全部を免除することができる。

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、別に定める様式による下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(還付加算金)

第14条 管理者は、第12条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算する。

(端数処理)

第15条 条例第5条の規定により算出して得た負担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 第7条の規定により等分して得た負担金の額に100円未満の端数があるとき、又は等分して得た負担金の額が100円未満であるときは、その端数金額又はその額は、第1年度の第1期の納付額に合算するものとする。

3 第11条の規定により算出して得た一括納付報奨金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。

4 延滞金又は還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(督促状)

第16条 管理者は、負担金を納期限までに完納しない受益者があるときは、別に定める様式による下水道事業受益者負担金督促状により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。

一部改正〔令和5年訓令2号〕

(負担金の繰上徴収)

第17条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、既に確定した負担金で、その納期限においてその全額を徴収することが認められないものに限り、その納期限前に繰り上げて徴収するものとする。

(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(4) 受益者が町の区域内に住所等を有しない場合で納付管理人を定めないとき。

(5) 受益者が偽りその他の不正な手段により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により負担金を繰り上げて徴収しようとするときは、別に定める様式による下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の賦課保留及び徴収猶予)

第18条 条例第12条の規定による負担金の賦課保留及び徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金賦課保留・徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第1に定める賦課保留・徴収猶予基準に基づきこれを決定し、別に定める様式による下水道事業受益者負担金賦課保留・徴収猶予決定通知書により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の賦課保留及び徴収猶予の決定を受けた受益者は、その後その事由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金賦課保留・徴収猶予事由消滅届(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の消滅の事実を確認したときは、直ちに別に定める様式による下水道事業受益者負担金賦課保留・徴収猶予取消通知書により徴収猶予を取り消し、当該保留及び猶予に係る負担金を別に定める方法により徴収するものとする。

(負担金の減免)

第19条 条例第13条の規定による負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に定める減免基準に基づきこれを決定し、別に定める様式による下水道事業受益者負担金減免決定通知書により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた受益者は、その後その事由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金減免事由消滅(変更)(様式第9号)より管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の消滅の事実を確認したときは、直ちに別に定める様式による下水道事業受益者負担金減免取消(変更)通知書により当該事実の発生した日後の納期に係る負担金の減免を取り消し、別に定める方法により徴収するものとする。

(受益者の変更)

第20条 条例第14条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第10号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の届出があったときは、新たに受益者になった者に対し、納付すべき負担金の額及び納期限等を別に定める様式による下水道事業受益者負担義務継承通知書により通知しなければならない。

3 第1項の届出があったときは、従前の受益者の負担義務は、その継承に係る額の範囲内において消滅する。この場合において、管理者は別に定める様式による下水道事業受益者負担義務消滅通知書により従前の受益者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第21条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、延滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(身分証明書の交付)

第22条 負担金の賦課及び徴収に従事する職員は、その身分を示す証票(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年6月12日訓令第11号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

受益者負担金賦課保留・徴収猶予基準

該当条項

賦課保留対象土地

賦課保留期間

条例第12条第1号

1 現況が田、畑、原野及び低地のため排水が困難である土地

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

2 係争中の土地

判決等係争事由消滅の日までの期間

該当条項

受益者及び徴収猶予対象土地

徴収猶予期間

徴収猶予額

条例第12条第2号

1 災害、盗難等の被害を受けたため、受益者負担金を納付することが困難な受益者

管理者の認定する期間

管理者の認定する額

条例第12条第3号

1 町税の減免を受けている受益者

町税の減免理由の存続期間

全額

2 管理者が、その状況により特に徴収猶予が必要であると認めた受益者

管理者の認定する期間

管理者の認定する額

備考 管理者が必要があると認めたときは、その事実を証する書類を提出させることができる。

別表第2(第19条関係)

受益者負担金減免許可基準

該当条項

減免の対象となる土地

土地の用途

減免率(%)

条例第13条第2項第1号に掲げる者

国が公用に供し、又は供することを予定している土地

一般庁舎用地

50

有料の国家公務員宿舎用地

25

無料の国家公務員宿舎用地

50

遺跡、史跡、文化財保存用地

100

普通財産である土地

0

地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校用地

75

社会福祉施設用地

75

児童福祉施設用地

75

社会教育、体育運動施設及びその他これに準ずる施設用地

75

職員訓練施設用地

75

一般庁舎用地

50

公立病院用地

25

有料の地方公務員宿舎用地

25

無料の地方公務員宿舎用地

50

遺跡、史跡、文化財保存用地

100

普通財産である土地

0

条例第13条第2項第2号に掲げる者

郵便事業及び林野庁事業の各特別会計に属する行政財産並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供する土地

25

条例第13条第2項第3号に掲げる者

生活扶助を受けている者が受益者である土地

100

生活扶助を受けている者に準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地

管理者が認定した率

条例第13条第2項第4号に掲げる者

事業のため土地、物件又は金銭を提供した者が受益者である土地

管理者が認定した率

条例第13条第2項第5号に掲げる者

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供する土地

鉄道用地

70

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地

私立学校用地

75

学校教育法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の用に供する土地

各種学校用地

50

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業の用に供する土地

社会福祉施設

75

児童福祉施設

75

地域公民館等がその本来の目的のために供する土地

地区集会施設

100

地区消防施設用地

100

公道に準ずると認められる私道の用に供する土地

公衆用道路

100

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は大槌町文化財保護条例(昭和52年条例第11号)に基づき指定された文化財に係る土地

100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地、納骨堂である土地

100

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である土地

50

その他管理者が特に必要と認める土地

管理者が認定した率

一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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一部改正〔令和6年訓令11号〕

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大槌都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日 訓令第29号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第29号
令和5年3月23日 訓令第2号
令和6年6月12日 訓令第11号