○大槌町漁業集落排水処理事業分担金条例施行規程
令和2年4月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、大槌町漁業集落排水処理事業分担金条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の地積)
第2条 条例第5条に規定する受益者に賦課する分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によるものとする。
(分担金の申告書等)
第5条 次に掲げる事項については、それぞれ大槌都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規程(令和2年大槌町訓令第29号)の相当規定の例による。
(1) 条例第9条第1項第1号において準用する大槌都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年大槌町条例第16号。以下この条において「負担金条例」という。)第7条の規定による受益者の申告に係る申告書及び申告の手続
(2) 条例第9条第1項第2号において準用する負担金条例第8条の規定による不申告等による認定に係る取扱い
(3) 条例第9条第1項第3号において準用する負担金条例第9条の規定による分担金の決定に係る通知
(4) 条例第9条第1項第3号において準用する負担金条例第9条の規定による分担金の分割徴収に係る納期
(5) 条例第9条第1項第3号において準用する負担金条例第9条の規定による分担金の一括納付の申出に係る申告書等
(6) 条例第9条第1項第4号において準用する負担金条例第11条の規定による分担金の一括納付報奨金の額
(7) 条例第9条第1項第5号において準用する負担金条例第12条の規定による分担金の賦課の保留及び徴収猶予に係る申請、決定等
(8) 条例第9条第1項第6号において準用する負担金条例第13条の規定による分担金の減免に係る申請、決定等
(9) 条例第9条第1項第7号において準用する負担金条例第14条の規定による受益者に変更があった場合の届出及び通知
(10) 受益者の連帯納付義務
(11) 分担金の納付の通知
(12) 過誤納金の還付等
(13) 過誤納金の還付加算金
(14) 分担金等の端数処理
(15) 分担金の督促状
(16) 住所等の変更届
(17) 身分証明書の交付
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日訓令第12号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
一部改正〔令和6年訓令12号〕