○大槌町表彰審査委員会設置条例
令和2年9月11日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大槌町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大槌町名誉町民及び自治功労者等の被表彰者の選考について審査する。
(組織)
第3条 委員会は、町長及び町議会議長並びに町内各種団体の長をもって組織する。
2 委員は、町長が任命する。
3 委員長は、町長をもってこれに充てる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。