○大槌町地域包括支援センター運営協議会設置条例

令和2年9月11日

条例第17号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正で中立的な運営の確保その他センターの運営支援を図るため、大槌町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他地域包括ケアに関すること。

(構成委員等)

第3条 運営協議会は、次に掲げる団体等の代表者12人以内をもって構成する。

(1) 沿岸広域振興局

(2) 釜石医師会

(3) 釜石歯科医師会

(4) 岩手県社会福祉士会

(5) 釜石広域介護支援専門員協議会

(6) 釜石薬剤師会

(7) 大槌町民生児童委員協議会

(8) 大槌町社会福祉協議会

(9) 法第9条に規定する第1号被保険者及び第2号被保険者

(10) 地域ケアに関する経験を有する者

2 運営協議会に諮り、その下に、地域ケアに関する特定の課題について協議する組織として、全部又は一部の運営協議会の委員(以下「委員」という。)及びその他の者を構成員とする分科会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、町長が招集する。

2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員が会議に出席できないときは、その委員が指名する者がその職務の代行をすることができる。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係団体等の意見を聴取するため委員以外の者の出席を求めることができる。

(意見の具申)

第7条 運営協議会は、第2条各号に規定する事務に関し協議した内容について、必要がある場合は、町長に対し意見を具申することができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、センターを所管する課に置く。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

大槌町地域包括支援センター運営協議会設置条例

令和2年9月11日 条例第17号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年9月11日 条例第17号