○大槌町老人ホーム入所判定委員会設置条例

令和2年9月11日

条例第18号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、大槌町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新規に老人ホームに入所しようとする者についての入所措置の要否を判定すること。

(2) 現に老人ホームに入所している者についての入所措置の継続の要否を判定すること。

(3) その他入所措置の適正化に関する必要な事項を検討すること。

(組織等)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師(精神科医を含む。)

(2) 釜石保健所長

(3) 老人福祉施設の長

(4) 沿岸広域振興局の老人福祉担当者

(5) 大槌町及び釜石市の地域包括支援センター所長

(6) 大槌町及び釜石市の老人福祉担当者

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員の互選による委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が必要に応じ、招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入所措置の判定基準)

第6条 委員会は、別表に定める措置基準に基づき入所措置を判定するものとする。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の判定結果及び検討事項について町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域包括支援センターを所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

措置基準

1 養護老人ホーム入所(老人福祉法第11条第1項第1号の規定に該当する者)

事項

基準

(1) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

(2) 環境の状況

家族又は住居の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(3) 経済的状況

老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホーム入所(老人福祉法第11条第1項第2号の規定に該当する者)

事項

基準

(1) 認定状況

要介護認定において要介護状態に該当していること。

(2) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。なお、胃ろう又は経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならないものであること。

大槌町老人ホーム入所判定委員会設置条例

令和2年9月11日 条例第18号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年9月11日 条例第18号