○大槌町ふるさとづくり協働推進事業補助金交付審査委員会設置条例

令和2年9月11日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大槌町ふるさとづくり協働推進事業補助金交付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付申請について審査すること

(2) その他補助金に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町職員

(3) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、所管課室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

大槌町ふるさとづくり協働推進事業補助金交付審査委員会設置条例

令和2年9月11日 条例第19号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和2年9月11日 条例第19号