○大槌町新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金条例

令和2年12月10日

条例第26号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障が生じたため、融資を受けた町内事業者に対し、当該融資に係る利子補給及び信用保証料の補助を行う事業の財源に充てるため、大槌町新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金その他資金をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

大槌町新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金条例

令和2年12月10日 条例第26号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和2年12月10日 条例第26号