○大槌町男女共同参画推進委員会設置条例

令和3年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大槌町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に係る調査研究に関すること。

(2) 男女共同参画計画の計画案の策定及び推進に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町男女共同参画推進委員会設置条例

令和3年4月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年4月1日 条例第1号