○大槌町保健センター条例
令和3年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 健康教育、健康相談、予防事業等の保健サービスを総合的に行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に供し、もって町民の健康づくりを推進するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大槌町保健センター | 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 |
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。