○大槌町保健センター条例

令和3年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 健康教育、健康相談、予防事業等の保健サービスを総合的に行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に供し、もって町民の健康づくりを推進するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大槌町保健センター

岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町保健センター条例

令和3年4月1日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節 保健・予防
沿革情報
令和3年4月1日 条例第2号