○大槌町郷土財活用湧水エリアの設置及び管理に関する条例
令和3年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、郷土に残る貴重な動植物及び湧水を保護及び活用するため、大槌町郷土財活用湧水エリア(以下「郷土財エリア」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 郷土財エリアの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大槌町郷土財活用湧水エリア | 大槌町須賀町地内 |
(管理)
第3条 郷土財エリアの管理は、大槌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土財エリアの保全及び活用に関すること。
(2) 郷土財エリアの展示及び公開に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(行為の禁止)
第4条 何人も教育委員会の許可なく郷土財エリアにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 郷土財エリアに繁殖している動植物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 郷土財エリアに繁殖している動植物を採取すること。
(3) 立入禁止区域へ立ち入ること。
(4) 指定場所以外で車等を乗り入れること。
(5) 前各号に定めるもののほか、郷土財エリアの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められること。
(保護への協力)
第5条 郷土財エリアは、町内に自生及び生息している動植物並びに湧き出る湧水を含めた環境を郷土財として一体的に捉え、町の財産として保護活用するため整備したものであり、立ち入る者はその重要性を理解し、また、保護活動への協力及び参画に積極的に努めるものとする。
(保全活用のための組織)
第6条 第1条の目的を達成するにあたり、専門的事項の助言を受けるため、郷土財エリア保全活用委員会を設置する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。