○大槌町国民健康保険傷病手当金支給規則
令和2年6月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町国民健康保険条例(昭和52年条例第20号。以下「条例」という。)附則第2項から第7項までの規定に基づき、大槌町国民健康保険傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象期間)
第3条 傷病手当金の支給対象期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間とする。
一部改正〔令和2年規則25号・29号・3年2号・16号・27号・4年1号・18号・20号・23号・5年1号〕
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年11月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。