○大槌町国民健康保険傷病手当金支給規則

令和2年6月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町国民健康保険条例(昭和52年条例第20号。以下「条例」という。)附則第2項から第7項までの規定に基づき、大槌町国民健康保険傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例附則第2項に規定する傷病手当金の支給申請は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号から様式第4号)により行わなければならない。

(支給対象期間)

第3条 傷病手当金の支給対象期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間とする。

一部改正〔令和2年規則25号・29号・3年2号・16号・27号・4年1号・18号・20号・23号・5年1号〕

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年9月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年11月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大槌町国民健康保険傷病手当金支給規則

令和2年6月11日 規則第24号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月11日 規則第24号
令和2年9月2日 規則第25号
令和2年11月20日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第2号
令和3年5月25日 規則第16号
令和3年12月16日 規則第27号
令和4年2月17日 規則第1号
令和4年9月29日 規則第18号
令和4年11月10日 規則第20号
令和4年12月6日 規則第23号
令和5年2月17日 規則第1号