○大槌町保健センター条例施行規則

令和3年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町保健センター(以下「保健センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこれを臨時に変更するこができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(帳簿等)

第3条 保健センターに備品台帳その他必要な帳簿等を備えるものとする。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町保健センター条例施行規則

令和3年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節 保健・予防
沿革情報
令和3年4月1日 規則第9号