○大槌町統括保健師設置規程
令和3年4月1日
訓令第2号
(設置等)
第1条 町民の健康の保持増進を図るための様々な活動を効果的に実施することを目的として、保健師の保健活動を組織横断的に統合調整及び推進するとともに、人材育成や技術面での指導及び支援を行うため、統括保健師を置くことができる。
2 統括保健師は、健康福祉課又は長寿社会課に配属する。
一部改正〔令和6年訓令6号〕
(所掌事務)
第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 保健師の保健活動の総合調整(地域包括支援センター及びこども家庭センターを含む)に関すること。
(2) 保健師の現任教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。
(3) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(4) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事務
一部改正〔令和6年訓令6号〕
(指揮監督)
第3条 統括保健師は、その所掌事務を処理するにあたり、所属長の指揮監督を受けるものとする。
(指名)
第4条 統括保健師は、健康福祉課又は長寿社会課に在籍する保健師のうちから、町長が指名する。
一部改正〔令和6年訓令6号〕
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
一部改正〔令和6年訓令6号〕
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。