○水道漏水時における公共下水道への排除汚水量に関する規程

令和3年4月1日

上下水道管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町下水道条例(平成10年大槌町条例第15号。以下「条例」という。)第27条に規定する排除した汚水量等の認定について、水道漏水時における必要な事項を定めるものとする。

(水道漏水時における排除汚水量の認定)

第2条 水道水のみを使用した場合の水道漏水時における排除汚水量は、その漏水による水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合は、条例第27条第1項第1号の規定にかかわらず当該月前年同期の排除汚水量とし、当該月前年同期に排除実績のないときは、当該月以前3か月の平均排除汚水量とする。ただし、このいずれにもより難い場合は、大槌町上水道事業給水条例(平成10年大槌町条例第9号)第27条に規定する基本水量とする。

2 水道水と水道水以外の水を併用している場合の水道漏水時における排除汚水量は、条例別表第2のとおり認定する。

3 前項の規定にかかわらず、水道水と水道水以外の水を併用している場合において、条例第28条に規定する排除汚水量の計量装置が設置されている場合は、水道漏水時における排除汚水量は、第1項に規定する排除汚水量と、計量装置で計量された排除汚水量の合算とする。

4 第1項及び第3項において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(認定の適用期間)

第3条 認定の適用期間は、認定を開始した月と翌月の2か月とする。

(補則)

第4条 この規程により難い事情のある場合は、その都度管理者が決定する。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

水道漏水時における公共下水道への排除汚水量に関する規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和3年4月1日 上下水道管理規程第16号