○大槌町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和3年11月30日

条例第24号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施した予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合において、その医学的な調査及び資料の収集等を行うため、大槌町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集に関すること。

(3) 特殊な検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会は委員7人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 釜石医師会が推薦する医師

(2) 岩手県が推薦する専門医師

(3) 岩手県釜石保健所の職員

(4) 町の職員

2 委員の任期は、前条各号に掲げる所掌事務に係る調査等が終了した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

大槌町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和3年11月30日 条例第24号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節 保健・予防
沿革情報
令和3年11月30日 条例第24号