○大槌町職員懲戒分限審査委員会条例

令和4年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、大槌町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 町長は、町長が任命する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員に対し、次に掲げる処分を行うときは、あらかじめ委員会に諮問する。

(1) 法第29条に基づく懲戒処分

(2) 法第28条に基づく分限処分

(3) 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員が法第28条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当するものとして行う免職、休職又は降任処分

2 委員会は、前項の規定による諮問があったときは、当該処分の事由及びその内容について審査して答申する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長及び総務課長の職にある者をもって組織する。ただし、町長は、必要に応じて他の職にある者を委員会の委員に任命することができる。

2 町長は、委員会の外部委員について、次に掲げる者から委嘱することができる。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

3 委員会の委員長には、副町長を充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは、第1項に定める順序により、委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(弁明等)

第5条 委員会は、第2条第1項の規定による諮問に係る職員から弁明の申出があるときは、その者に弁明書の提出を求め、又は口頭による弁明の機会を与えるものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係のある課長又は関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大槌町職員懲戒分限審査委員会条例

令和4年3月15日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年3月15日 条例第1号