○大槌町教育委員会の職務権限の特例に関する条例
令和4年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、町長が管理し、及び執行する教育に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長が管理し、及び執行する事務)
第2条 町長は、大槌町公民館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下この項において「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で、第2条に規定する事務に係り、かつ、現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後は、法令等の規定により町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。