○大槌町吉里吉里漁港海岸浪板地区海岸管理条例施行規則

令和4年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町吉里吉里漁港海岸浪板地区海岸管理条例(令和4年大槌町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(占用許可申請)

第3条 条例第4条の規定により占用の許可を受けようとする者は、海岸保全区域占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書又は書面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 占用に係る土地の実測平面図

(4) 占用に係る土地の面積計算書及び丈量図

(5) 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

(行為許可申請)

第4条 条例第7条の規定により土石の採取について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内土石採取許可申請書(様式第2号)に次に掲げる図書又は書面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 土石の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 土石の採取に係る土地の実測平面図

(4) 土石の採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図で当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 土石の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 土石の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第7条の規定により施設若しくは工作物の新設又は改築について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内施設等新設(改築)許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書又は書面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施設等の新設等に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 施設等の新設等に係る土地の実測平面図

(4) 施設等の設計図

(5) 工事の実施方法を記載した図書

(6) 工事費概算書

(7) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において施設等の新設等を行う場合又は海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する施設等について改築する場合にあっては、当該新設等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(8) 施設等の新設等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込み関する書面

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

3 条例第7条の規定により土地の掘削等について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内土地掘削等許可申請書(様式第4号)に次に掲げる図書又は書面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 土地の掘削等に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 掘削等に係る土地の実測平面図

(4) 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図で当該行為にかかる計画地盤面を記載したもの

(5) 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘削等を行う場合にあっては、当該土地の掘削等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(7) 土地の掘削等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

(占用許可書の交付)

第5条 町長は、第3条に規定する申請が条例第5条の許可基準に該当し、適正利用に資すると認めたときは、占用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の規定により占用許可書の交付を受けた者は、町長の指示に従って、当該許可の期間中、占用(施設等の新設等)許可標識(様式第6号)を設置しなければならない。

(行為許可書の交付)

第6条 町長は、第4条に規定する申請が条例第8条の許可基準に該当し、適正利用に資すると認めたときは、行為許可書(様式第7号)を交付するものとする。

2 前項の規定により行為許可書の交付を受けた者は、町長の指示に従って、当該許可に係る行為に着手する前に許可区域の周囲に赤旗を表示し、かつ、当該許可に係る行為の期間中、土石採取許可標識(様式第8号)を設置しなければならない。

(氏名及び住所の変更)

第7条 占用等の許可者は、条例第10条の規定により氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、変更が生じた日から30日以内に、氏名(住所)変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項等の変更)

第8条 占用等の許可者は、条例第11条の規定により占用等に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第10号)に参考となるべき事項を記載した図書又は書面を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用の廃止)

第9条 占用等の許可者は、条例第12条の規定により占用等の許可期間中に占用を廃止し、又は行為を中止しようとするときは、占用等廃止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(占用料等の減免)

第10条 占用等の許可者は、条例第15条の規定により占用料等の全部又は一部の減免を受けようとするときは、占用料(土石採取料)減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第11条 条例第16条の規定により原状に回復する場合において、次の各号に掲げる場合には、占用の許可者が自らの負担において行うものとする。

(1) 占用の期間を満了したとき。

(2) 占用の目的を達することができなくなったとき。

(3) 占用の用途を廃止したとき。

(4) 占用の許可が取り消されたとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、海岸保全区域の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大槌町吉里吉里漁港海岸浪板地区海岸管理条例施行規則

令和4年3月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)