○大槌町吉里吉里漁港海岸浪板地区海岸管理条例施行規則
令和4年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町吉里吉里漁港海岸浪板地区海岸管理条例(令和4年大槌町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 占用に係る土地の実測平面図
(4) 占用に係る土地の面積計算書及び丈量図
(5) 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(1) 土石の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 土石の採取に係る土地の実測平面図
(4) 土石の採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図で当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
(5) 土石の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 土石の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(1) 施設等の新設等に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 施設等の新設等に係る土地の実測平面図
(4) 施設等の設計図
(5) 工事の実施方法を記載した図書
(6) 工事費概算書
(7) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において施設等の新設等を行う場合又は海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する施設等について改築する場合にあっては、当該新設等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(8) 施設等の新設等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込み関する書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(1) 土地の掘削等に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 掘削等に係る土地の実測平面図
(4) 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図で当該行為にかかる計画地盤面を記載したもの
(5) 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘削等を行う場合にあっては、当該土地の掘削等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(7) 土地の掘削等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(1) 占用の期間を満了したとき。
(2) 占用の目的を達することができなくなったとき。
(3) 占用の用途を廃止したとき。
(4) 占用の許可が取り消されたとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、海岸保全区域の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。