○大槌町ふるさと応援寄附金取扱要綱

令和4年3月16日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、大槌町を応援しようとする個人又は法人からの寄附金を通して、寄附者の思いを反映した事業を展開することにより、地域資源を最大限に活用し、魅力ある豊かで住みよいふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金を財源として実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 安全に安心して暮らせるまち【災害・安全対策、震災伝承】

(2) 観光と産業に活力のあるまち【産業・観光の振興】

(3) 子供と高齢者にやさしいまち【保健・福祉の充実】

(4) 将来を担う子どもたちを育み、生涯を通じて学ぶまち【教育・文化の充実】

2 寄附者は、自らの寄附金を前項各号に定める事業のうちいずれに充てるかを予め指定できるものとする。

3 前項の規定による事業の指定がない場合は、町長が寄附金の使途を決定するものとする。

(寄附金の納入)

第3条 寄附者は、ふるさと応援寄附金申込書により、あらかじめ町長に対し寄附の申込みを行うものとする。ただし、第2項第5号に規定する方法により寄附を行う場合は、この限りでない。

2 寄附金の納入に当たっては、次の各号のいずれかの方法によるものとし、寄附者が指定するものとする。

(1) 払込取扱払

(2) 町長が発行する納付書及び納入通知書による納入

(3) 町長が指定する口座への振込み

(4) 現金書留

(5) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納入及びコンビニエンスストア納入等

3 町長は、寄附金の納入があった場合は、寄附者に対し速やかに寄附金受領証明書を交付するものとする。

4 町長は、寄附者に対し別に定める返礼品を贈ることができるものとする。

5 町長は、寄附の申出又は収受した寄附金が公序良俗に反するもの等と認められる場合は、申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。

(寄附金の管理)

第4条 町長は、寄附金の管理運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

2 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、大槌町ふるさと寄附金台帳を整備するものとする。

3 町長は、寄附金の受入れがあった場合は、町ホームページにより公表するものとする。ただし、公表を希望しない者は、これを公表しないものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式省略

大槌町ふるさと応援寄附金取扱要綱

令和4年3月16日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和4年3月16日 告示第25号