○大槌町スクールバス運行管理規程

令和4年3月24日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 大槌町立小学校、中学校及び義務教育学校の通学の用に供するため、大槌町スクールバスの運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理は、大槌町教育委員会が行うものとする。

(スクールバス駐車場所)

第3条 通学用スクールバスの駐車場所は、大槌町立大槌学園の駐車場とする。

(利用の範囲)

第4条 スクールバスを利用できる者は、次に掲げる者とする。ただし、学区外就学の児童生徒を除くものとする。

(1) 通学距離が4キロメートル以上の児童又は6キロメートル以上の生徒

(2) 通学距離が2キロメートル以上の小学校低学年(1学年及び2学年)の児童

(3) 病気、けがその他特別な理由により教育長が許可した児童生徒。ただし、付添人を必要としない児童生徒に限る。

(目的外使用の制限)

第5条 スクールバスは、目的以外に使用してはならない。ただし、スクールバス本来の目的を妨げず、且つ児童生徒の通学に支障が生じない範囲において教育上特に必要と認められる場合は、教育長の承認を得て通学の用以外に使用することができる。

(運行業務の委託)

第6条 教育委員会は、スクールバスの運行業務を民間の事業者に委託することができる。

(事故の措置)

第7条 運転者は、通学用バスに事故が生じたときは、直ちに臨機の措置を行い、教育委員会にその状況を報告しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大槌町スクールバス運行管理規程

令和4年3月24日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月24日 教育委員会訓令第3号