○大槌町スクールバス運行管理規程

令和4年3月24日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 大槌町立小学校、中学校及び義務教育学校の通学の用に供するため、大槌町スクールバスの運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理は、大槌町教育委員会が行うものとする。

(スクールバス駐車場所)

第3条 通学用スクールバスの駐車場所は、大槌町立大槌学園の駐車場とする。

(利用の範囲)

第4条 登下校におけるスクールバスを利用できる者は、次に掲げる者とする。ただし、学区外就学の児童生徒を除くものとする。

利用できる児童生徒

対象となる地域

義務教育学校 1、2年生

(1) 赤浜一丁目から三丁目


(2) 安渡一丁目から三丁目


(3) 大ケ口一丁目及び二丁目


(4) 金澤1地割から43地割


(5) 大槌1地割から12地割、27地割から30地割


(6) 上町


(7) 桜木町


(8) 小鎚1地割から32地割

義務教育学校 3年生

(1) 赤浜一丁目から三丁目


(2) 安渡三丁目


(3) 大ケ口二丁目


(4) 金澤1地割から43地割


(5) 大槌1地割から11地割、12地割3番地から161番地、大槌29地割及び30地割


(6) 桜木町


(7) 小鎚1地割から28地割

義務教育学校 4年生から6年生

(1) 赤浜一丁目から三丁目


(2) 金澤1地割から43地割


(3) 大槌1地割から10地割


(4) 小鎚1地割から21地割79番地、22地割及び23地割

義務教育学校 7年生から9年生

(1) 金澤1地割から43地割


(2) 大槌1地割から7地割


(3) 小鎚1地割から19地割47番地まで

2 前項の規定に関わらず、次に掲げるいずれかに該当する場合は、登下校におけるスクールバスを利用することができる。

(1) 対象となる地域と同程度の通学距離でスクールバスの乗車人数の上限を超えず、運行に支障が無いと教育長が認めた場合

(2) 病気、けがその他特別な理由がある場合

一部改正〔令和6年教委訓令3号〕

(目的外使用の制限)

第5条 スクールバスは、目的以外に使用してはならない。ただし、スクールバス本来の目的を妨げず、且つ児童生徒の通学に支障が生じない範囲において教育上特に必要と認められる場合は、教育長の承認を得て通学の用以外に使用することができる。

(運行業務の委託)

第6条 教育委員会は、スクールバスの運行業務を民間の事業者に委託することができる。

(事故の措置)

第7条 運転者は、通学用バスに事故が生じたときは、直ちに臨機の措置を行い、教育委員会にその状況を報告しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日教委訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

大槌町スクールバス運行管理規程

令和4年3月24日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月24日 教育委員会訓令第3号
令和6年12月19日 教育委員会訓令第3号