○大槌町準用河川の流水占用料等に関する条例施行規則

令和4年7月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により町長が指定した河川について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。)及び大槌町準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年大槌町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条又は条例第4条に規定する法第23条から法第28条まで、法第55条第1項、法第57条第1項、政令第16条の8第1項又は政令第16条の8第2項(以下「流水占用等」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 法第23条の許可を受けようとする場合 河川流水占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第24条の許可を受けようとする場合 河川土地占用許可申請書(様式第2号)

(3) 法第25条の許可を受けようとする場合 河川産出物採取許可申請書(様式第3号)

(4) 法第26条第1項の許可を受けようとする場合 工作物新築等許可申請書(様式第4号)

(5) 法第27条第1項の許可を受けようとする場合 河川区域形状変更等許可申請書(様式第5号)

(6) 法第28条の許可を受けようとする場合 河川流送許可申請書(様式第6号)

(7) 政令第16条の8第1項の許可を受けようとする場合 物件洗浄許可申請書(様式第7号)

(8) 政令第16条の8第2項の許可を受けようとする場合 物件堆積等許可申請書(様式第8号)

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 河川流水占用等に係る事業の計画の概要

(2) 河川流水占用等に係る数量等の算出の根拠

(3) 河川流水占用等の場所及びその付近を記した付近見取図

(4) その他町長が必要と認める書類

3 許可を受けた事項を変更しようとする者は、河川流水占用等並びに河川工事等承認変更許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第3条 流水占用等の許可の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第23条、法第24条又は法第26条第1項の規定による許可は、10年以内とする。

(2) 法第25条、法第28条、政令第16条の8第1項又は政令第16条の8第2項の規定による許可は、1年以内とする。

(許可の決定)

第4条 町長は、流水占用等の許可を決定したときは、河川流水占用等許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(許可の条件)

第5条 条例第4条に規定する許可の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第23条の規定により流水の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、流水占用許可標識(様式第11号)を立てること。

(2) 法第25条の規定により土石等の採取のための土地の掘削等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に許可区域の周囲に赤旗を標示し、かつ、当該許可に係る行為の期間中、土石等の採取許可標識(様式第12号)を立てること。

(3) 法第26条第1項、法第55条第1項又は法第57条第1項の規定により流水の占用のための工作物の新築等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間(土地の占用を伴う行為で町長が特に必要と認めるものにあっては、当該土地の占用の期間)中、流水の占用のための工作物の新築(改築、除却)許可標識(様式第13号)を立てること。

(4) 法第26条第1項、法第55条第1項又は法第57条第1項の規定により工作物の新築等の許可(第3号に規定する許可を除く。)を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、工作物の新築(改築、除却)許可標識(様式第14号)を立てること。

(5) 法第27条第1項、法第55条第1項又は法第57条第1項の規定により土地の掘削等の許可(第4号に規定する許可を除く。)を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、土地の掘削等許可標識(様式第15号)を立てること。

(6) 法第28条の規定により竹木の流送の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、河川流送行為許可標識(様式第16号)を立てること。

(7) 政令第16条の8の規定により河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれがある行為の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、政令第16条の8第1項に規定する行為に係る許可の場合には物件の洗浄許可標識(様式第17号)を、政令第16条の8第2項に規定する行為に係る許可の場合には物件の堆積(設置)許可標識(様式第18号)を立てること。

(許可の更新)

第6条 流水占用等の許可を受けた者は、許可期間満了後、引き続き河川の流水占用等を行おうとするときは、許可期間満了の1か月前までに第2条第1項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(許可を受けた者の届出)

第7条 流水占用等の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手する3日前まで及び工事が完了した日から7日以内に河川流水占用等着手(完了)(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認の申請)

第8条 流水占用等の許可に基づく権利を譲渡しようとする者は、河川流水占用等権利譲渡承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を河川流水占用等権利譲渡承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 流水占用等の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項に規定する許可に基づく地位の承継の届出は、河川流水占用等許可地位承継届(様式第22号)により行うものとする。

(原状回復)

第10条 流水占用等の許可を受けた者(前条第1項の規定により地位を承継した者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに河川の流水占用等の許可に係る物件を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた事由が消滅したとき。

(3) 許可が取り消されたとき。

2 前項に規定する原状回復の届出は、河川流水占用等廃止届(様式第23号)により行うものとする。

(流水占用料等の減免)

第11条 流水占用料等の減免を受けようとする者は、河川流水占用料等減免申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を河川流水占用料等減免決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(工事等の承認申請)

第12条 法第20条の規定により河川管理者以外の者が河川の工事又は維持(以下「工事等」という。)を行おうとするときは、河川工事等施行承認申請書(様式第26号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による工事等を承認したときは、河川工事等承認決定通知書(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

3 承認を受けた事項を変更しようとする者は、河川流水占用等並びに河川工事等承認変更許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

4 河川の工事等に係る承認の条件及び承認を受けた者の届出は、第5条各号及び第7条の規定を準用する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

全部改正〔令和5年規則15号〕

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全部改正〔令和5年規則15号〕

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大槌町準用河川の流水占用料等に関する条例施行規則

令和4年7月19日 規則第14号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
令和4年7月19日 規則第14号
令和5年7月11日 規則第15号