○大槌町訪問入浴サービス事業実施要項
令和4年7月13日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に対して訪問入浴サービスを定期的に提供することにより、身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図り、もって身体障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大槌町とする。ただし、事業の一部又は全部を、町長が指定した社会福祉法人等に実施させることができる。
(事業内容)
第3条 訪問入浴サービスの内容は、身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。
(1) 運営規定(定款等)
(2) 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) その他町長が必要と認める書類
3 指定法人は、当該指定に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじめ大槌町訪問入浴サービス事業廃止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(対象者)
第6条 この要綱による訪問入浴サービスを受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 大槌町に居住する65歳未満の身体障害者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができないもの
(2) 医師が入浴を可能と認めた者で町長が適当と認めたもの
(申請)
第7条 事業の給付を受けようとする障害者等又は障害児にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、大槌町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が第6条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が死亡、又は他の市町村に転出したとき。
(3) 利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。
(4) その他事業の利用が適当でないと認めたとき。
(指定法人の責務)
第11条 指定法人は、関係法令及びこの要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(訪問入浴の実施に要する費用)
第12条 訪問入浴サービスの利用の基準額は、1回につき12,500円とする。
(訪問入浴の利用回数)
第13条 訪問入浴サービスの利用の基準回数は、1人1月につき10回以内とする。
(費用の負担)
第14条 事業の利用者又は当該利用者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は前項の規定による100分の10に相当する額を指定事業者に直接支払わなければならない。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯は負担を要しない。
3 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に準じた負担上限月額を設定し、この額を超えた費用については第1項の規定に関わらず、町で支弁するものとする。
4 指定法人は、日常生活に要する費用について、実費を利用者に負担させることができる。
(費用の請求)
第15条 指定法人は、事業の提供を行った場合に要した費用に対し、大槌町訪問入浴サービス事業請求書(様式第13号)及び関係書類を添えて町長に提出し、請求を行うものとする。
2 町長は、前項により請求を受けたときは、請求内容を確認のうえ、速やかに支払うものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第14条関係)
障害者の負担上限月額
所得区分 | 内容 | 負担上限月額 |
一般2 | 法第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)のうち、サービスのあった月の属する年度(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の当該障害者及びその配偶者の市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の合算額が、16万円以上であるもの | 37,200円 |
一般1 | 障害者のうち、サービスのあった月の属する年度(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が当該障害者及びその配偶者に課税され、かつ、当該障害者及びその配偶者の市町村民税所得割の額の合算額が、16万円未満であるもの | 9,300円 |
低所得 | 障害者のうち、サービスのあった月の属する年度(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の当該障害者及びその配偶者の市町村民税が非課税であるもの | 0円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯に属する障害者 | 0円 |
障害児の属する世帯の負担上限月額
所得区分 | 内容 | 負担上限月額 |
一般2 | 法第4条第2項に規定する障害児の属する世帯(以下「障害児の属する世帯」という。)のうち、サービスのあった月の属する年度(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の当該障害児の保護者の市町村民税所得割の額の合算額が、28万円以上であるもの | 37,200円 |
一般1 | 障害児の属する世帯のうち、サービスのあった月の属する年度(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が当該障害児の保護者に課税され、かつ、当該障害児の保護者の市町村民税所得割の額の合算額が、28万円未満であるもの | 4,600円 |
低所得 | 障害児の属する世帯のうち、サービスのあった月の属する年度(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の当該障害児の保護者の市町村民税が非課税であるもの | 0円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯に属する障害児 | 0円 |