○大槌町新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免要綱
令和2年6月11日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大槌町町税条例(昭和30年大槌町条例第23号)附則第32条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること。
保険税減免額の算定式 | 対象保険税額(①)×減額又は免除の割合(②)=保険税減免額 | |
対象保険税額の算定式 | A×B/C=対象保険税額(①) A:当該世帯の被保険者全員について算定した減免の対象となる期間の保険税額の合計額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | |
減額又は免除の割合 | 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(②) |
300万円以下であるとき | 10分の10 | |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
1,000円以下であるとき | 10分の2 | |
(注) 1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の全年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。 2 世帯の主たる生計維持者が、施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当するときは、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象とし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、対象保険税額の算定式のCの前年の合計所得金額は非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得により、減額又は免除の割合の前年の合計所得金額は非自発失業者の保険税軽減制度を適用する前の所得により算定する。 |
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月分以前の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、減免の対象としないものとする。
一部改正〔令和3年告示110号・4年88号〕
(1) 第2条第1号による場合 死亡診断書、医師の診断書等感染症によることが確認できる書類の写し
2 減免の申請の期限は、令和5年3月31日までとする。
一部改正〔令和3年告示110号・4年88号〕
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第110号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月8日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。