○福幸きらり商店街跡地多目的広場等設置条例

令和4年9月14日

条例第17号

(設置)

第1条 福幸きらり商店街跡地利用の検討結果による短期的活用方針に基づき、福幸きらり商店街跡地を活用するため、多目的広場等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多目的イベント広場

大槌町大槌第23地割9番(福幸きらり商店街跡地)

多目的運動広場

大槌町大槌第23地割9番(旧大槌高等学校仮設グランド)

(使用料)

第3条 多目的広場等(以下「広場」という。)の使用料は、無料とする。

(使用の許可)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為をしようとする場所その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の許可に、広場の管理上必要な範囲内で、条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) ごみその他の汚物を捨てること。

(9) その他使用者及び近隣住民に迷惑を及ぼすこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(免責事項)

第6条 町は、広場における事故、盗難及び災害については、賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 広場の施設を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(使用の禁止又は制限)

第8条 町長は、広場の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

福幸きらり商店街跡地多目的広場等設置条例

令和4年9月14日 条例第17号

(令和4年10月1日施行)