○大槌町公共施設等総合管理基金条例

令和4年9月14日

条例第19号

(設置)

第1条 公共施設等の修繕、改修等による長寿命化、更新整備及び除却に要する経費の財源に充てるため、大槌町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町公共施設等総合管理基金条例

令和4年9月14日 条例第19号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和4年9月14日 条例第19号