○大槌町「町長への手紙」取扱要領
令和4年8月29日
告示第105号
(目的)
第1条 「町長への手紙」は、町民からの町政に対する意見・提案を広く聴取し、町政運営の参考とすることを目的に実施する。
(定義)
第2条 この要領において「町長への手紙」とは、専用様式(様式第1号)を用いた文書であって、次に掲げる方法により投書されたものをいう。
(1) 電子メールによる町指定メールアドレスへの送信
(2) 書面による「町長への手紙」投函箱への投函
(投函箱の設置)
第3条 町長は、「町長への手紙」投函箱を、次の各号に掲げる施設に設置する。
(1) 大槌町役場
(2) 大槌町役場金沢支所
(3) 大槌町文化活動交流施設
(4) 大槌町中央公民館
(5) 大槌町中央公民館安渡分館
(6) 大槌町中央公民館赤浜分館
(7) 大槌町中央公民館吉里吉里分館
(8) 大槌町交流促進センター
(1) 住所・氏名・電話番号等の連絡先が確認できないもの
(2) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 町の施策・事業と関連がないもの
(5) 現在、係争又は審査請求中のもの
(6) 営利・営業目的であるもの
(7) 内容が解釈できないもの
(8) 個人又は団体を誹謗中傷するもの
(9) 偏見及び差別的内容の記載があるもの
(10) 営業及びアンケート調査に関するもの
(町長への報告)
第5条 協働地域づくり推進課長は、月ごとに「町長への手紙」を取りまとめ、処理簿を付して、町長に報告する。
2 協働地域づくり推進課長は、町長への報告の後、手紙の内容を関係課室長に伝達する。
(周知)
第6条 協働地域づくり推進課長は、「町長への手紙」の受付件数や内容要旨、町政に反映された事例等を、定期的に町やホームページや広報紙に掲載し、周知する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要領は、告示の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。