○大槌町「町長への手紙」取扱要領

令和4年8月29日

告示第105号

(目的)

第1条 「町長への手紙」は、町民からの町政に対する意見・提案を広く聴取し、町政運営の参考とすることを目的に実施する。

(定義)

第2条 この要領において「町長への手紙」とは、専用様式(様式第1号)を用いた文書であって、次に掲げる方法により投書されたものをいう。

(1) 電子メールによる町指定メールアドレスへの送信

(2) 書面による「町長への手紙」投函箱への投函

(投函箱の設置)

第3条 町長は、「町長への手紙」投函箱を、次の各号に掲げる施設に設置する。

(1) 大槌町役場

(2) 大槌町役場金沢支所

(3) 大槌町文化活動交流施設

(4) 大槌町中央公民館

(5) 大槌町中央公民館安渡分館

(6) 大槌町中央公民館赤浜分館

(7) 大槌町中央公民館吉里吉里分館

(8) 大槌町交流促進センター

(受付)

第4条 「町長への手紙」は、協働地域づくり推進課で受け付け、「町長への手紙」受付処理簿(様式第2号。以下、「処理簿」という。)に必要事項を記載するものとする。ただし、「町長への手紙」の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、受付の対象としない。

(1) 住所・氏名・電話番号等の連絡先が確認できないもの

(2) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 町の施策・事業と関連がないもの

(5) 現在、係争又は審査請求中のもの

(6) 営利・営業目的であるもの

(7) 内容が解釈できないもの

(8) 個人又は団体を誹謗中傷するもの

(9) 偏見及び差別的内容の記載があるもの

(10) 営業及びアンケート調査に関するもの

(町長への報告)

第5条 協働地域づくり推進課長は、月ごとに「町長への手紙」を取りまとめ、処理簿を付して、町長に報告する。

2 協働地域づくり推進課長は、町長への報告の後、手紙の内容を関係課室長に伝達する。

(周知)

第6条 協働地域づくり推進課長は、「町長への手紙」の受付件数や内容要旨、町政に反映された事例等を、定期的に町やホームページや広報紙に掲載し、周知する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要領は、告示の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

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大槌町「町長への手紙」取扱要領

令和4年8月29日 告示第105号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年8月29日 告示第105号