○大槌町福祉サービス事業所等物価高騰対策支援給付金交付要綱
令和4年9月27日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰(以下「物価高騰」という。)を受けながらも、介護サービス及び障がい福祉サービス、児童福祉サービス(以下「福祉サービス等」という。)の安定的な供給を継続している介護サービス事業所、介護施設及び障がい福祉等サービス事業所、児童福祉施設(以下「福祉サービス事業所等」という。)に対し支援給付金を交付することにより、物価高騰による福祉サービス等の提供に対する影響の軽減を図るとともに、利用者負担の増加を防ぎ、もって高齢者福祉及び障がい福祉、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(交付対象)
第2条 大槌町福祉サービス事業所等物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)の交付対象は、基準日において次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業所(以下「対象事業所」という。)とする。なお、基準日は当要綱の施行日とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に規定される、別表第1に掲げる大槌町に所在する事業所又は施設(以下「事業所等」という。)であること。
(2) 前号に掲げる事業所等を休止していない事業所であること。ただし、運営している事業所等の一部を休止している事業所を除く。
(給付金の交付額等)
第3条 給付金の交付額は、別表第1のとおりとする。
2 給付金の交付は、1事業者につき1回限りとする
2 町長は、給付金の交付の決定に当たって、給付金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(調査等)
第6条 町長は、給付金に関し必要があると認めるときは、交付事業所に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。また、当該給付金に係る書類を、給付金の交付の決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、交付事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) 給付金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(給付金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(給付金の請求)
第9条 交付事業者は、給付金交付決定通知書を受けた後に、給付金を請求する場合は大槌町福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業給付金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は、交付事業者が給付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに給付金を交付する。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 交付対象事業 | 交付額 |
介護サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(通所) | 1事業所当たり50,000円 |
短期入所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護(泊り) | 1事業所当たり100,000円 | |
障がい福祉サービス | 計画相談支援、地域活動支援センター、生活介護、就労継続支援、児童発達支援・放課後等デイサービス、日中一時支援 | 1事業所当たり50,000円 |
施設入所支援、短期入所 | 1事業所当たり100,000円 | |
児童福祉サービス | 保育園、認定こども園、幼稚園、小規模保育所、地域子育て支援センター、放課後児童支援施設等 | 1事業所当たり50,000円 |