○大槌町子育て世帯臨時特別支援金給付事業実施要綱
令和4年10月6日
告示第115号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、雇用動向の悪化、失業の増加や収入の減少、また、食費等の物価高騰等の影響も受けている子育て世帯に対し、臨時的な支援給付措置として実施する、大槌町子育て世帯臨時特別支援金給付事業に関し必要な事項を定める。
(1) 以下の養育要件のいずれかに該当すること。
イ 児童手当受給者
令和4年5月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含まない。)の受給者
ロ 児童手当受給者
令和4年5月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付。)の受給者
ハ 新生児
令和4年5月1日から令和5年2月28日までに生まれた当該児童を養育する者
ニ 高校生等を養育する者
平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者、及び20歳以下の障がい児を養育する者であって、令和4年4月30日において大槌町に住所を有する者
児童手当受給者 | 令和4年5月1日以後に死亡した場合 |
新規児童手当受給 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以降に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、第2条第1項イが養育する対象児童1人につき3万円とし、ロ、ハ及びニが養育する対象児童1人につき1万5千円とする。
(申請不要の支給の方式)
第4条 町長は、児童手当等受給者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、様式第1号の給付金受給拒否の届出書により届出を行う。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第5条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年3月14日までとする。
(申請による支給の方式)
第6条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第3号の申請書(以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。町長は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第6条第1項の規定による支給決定を行った後、町長が把握する児童手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の30日後までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日の30日後までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。