○大槌町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、大槌町議会議員(以下「議員」という。)が、町議会の会議等を長期欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第17号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 大槌町議会定例会及び臨時会の会議、大槌町議会委員会条例(昭和62年条例第9号)に基づき設置された委員会並びに大槌町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第119条の規定に基づき設置された全員協議会をいう。

(2) 公務上の災害等 市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)第4条第2項の規定により認定された災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病等の事由により町議会の会議等を欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に、町議会の会議等を欠席した日から町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。

欠席期間

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の20

180日を超え365日以下であるとき

100分の30

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から町議会の会議等に出席した日の属する月まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の、それぞれ前6月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当に欠席期間に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 基準日前の6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額割合が高い方を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により町議会の会議等を欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間)

(3) その他議長が認める場合

(議員報酬の停止)

第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日の属する月の翌月から当該処分を解かれる日の属する月まで議員報酬の支給を停止する。

(期末手当の停止)

第7条 期末手当支給に係る基準日において、前条の規定による議員報酬の停止が継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月の末日までに、停止していた議員報酬及び期末手当を支給する。

(議員報酬の不支給)

第9条 第6条の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は支給しない。

(期末手当の不支給)

第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれの前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は支給しない。

(減額、停止及び不支給の効力)

第11条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の議員報酬等の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(前任期における欠席期間)

第12条 前任期において、第3条第1項に規定する欠席中の議員が、再び議員の資格を得た場合の前任期中の欠席期間は、現任期に引き継がないものとする。

(疑義の決定)

第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年3月24日 条例第10号

(令和5年3月24日施行)