○既設条例等の主旨に変更を及ぼさない程度の字句修正に関する規則

令和5年4月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は大槌町公告式条例(昭和30年条例第1号)に基づき公布した条例及び規則又は公表した規程(以下「条例等」という。)について、条例等の主旨に変更を及ぼさない程度の字句の誤り(以下「字句の誤り」という。)の修正に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修正の方法)

第2条 町長は、条例等の公布又は公表後、字句の誤りがあったときは、正誤(様式第1号)を公告板に掲示することにより、字句の誤りを修正しなければならない。

2 前項の規定において、条例の字句の誤りを修正する正誤を公告板へ掲示するときは、事前に議会運営委員会の承諾を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

既設条例等の主旨に変更を及ぼさない程度の字句修正に関する規則

令和5年4月28日 規則第13号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
令和5年4月28日 規則第13号