○大槌町職員の人事評価に関する実施規程
令和5年4月12日
訓令第6号
(総則)
第1条 大槌町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規定に定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。
(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した成果、行動及び能力(以下「能力等」という。)を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。
(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。
(4) 補助者 被評価者を客観的に観察し、日常の職務行動及び事実を、必要に応じて1次評価者に意見を述べることができる者
(5) 1次評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者
(6) 2次評価者 1次評価を客観的に分析し、総合評価を行う者
(7) 決定者 全庁的な視点に立ち、公正な見地から、2次評価者間の較差による偏りを調整する者
(評価期間等)
第3条 人事評価は、毎年度、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、実施するものとする。
2 町長は、毎年度、3月31日をもって人事評価を確定させるものとする。
(被評価者)
第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、特別職を除くすべての常勤職員(会計年度任用職員を含む)を対象とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。
(1) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施する事が困難であると認める職員
(2) 原則として、大槌町に籍のない職員。
(3) その他町長が人事評価を行うことについて必要が無いと認めた職員
(評価者等)
第5条 人事評価を行う職員は、1次評価者、2次評価者及び決定者とし、原則として管理職以上の職員を評価者に指定する。
2 1次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができるものとする。
(評価の方法)
第6条 人事評価は、次に掲げる能力評価及び業績評価の方法により行うものとする。
(1) 能力評価 当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、職務遂行における標準的な能力等の類型を示す項目として別に定める評価要素ごとに、当該評価要素に係る能力等の程度を評価することにより行うものとする。
(2) 業績評価 当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する重点的な目標(以下「目標」という。)を定めさせ、当該目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。
(評価の記録等)
第7条 人事評価の記録は、1次評価者及び2次評価者の結果について、町長が別に定める人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。
2 評価シートは、前条に規定する確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。
3 2次評価者は、町長が指定する日までに評価シートを総務課長に提出しなければならない。
4 評価シートは、第3条に規定する確定を行った日の翌日から起算して10年間保管しなければならない。
(評価結果の開示)
第8条 町長は、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)について、被評価者に開示するものとする。
(評価結果の活用)
第9条 評価結果は、人材育成、人事配置及び給与処遇等に活用することができる。
(勤務成績及び評価区分)
第10条 人事評価における勤務成績及び業績評価と能力評価の合計点による総合評価区分は、次のとおりとする。ただし、評価結果の分析等により見直すことができる。
勤務成績 | 総合評価区分 |
極めて良好 | 135点以上 |
特に良好 | 120点以上135点未満 |
良好 | 80点以上120点未満 |
やや良好でない | 65点以上80点未満 |
良好でない | 65点未満 |
(勤勉手当の適用区分)
第11条 人事評価の結果に基づく、勤勉手当の成績率の区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
6月・12月 | |
極めて良好 | 基準成績率に100分の10を加算した率以下 |
特に良好 | 基準成績率に100分の5を加算した率以下 |
良好 | 基準成績率 |
やや良好でない | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
良好でない | 基準成績率から100分の10を減じた率 |
2 成績率の適用時期はそれぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。
3 懲戒処分等を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(昇給の適用区分)
第12条 人事評価の結果に基づく、昇給の適用区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 55歳未満の職員 | 55歳以上60未満の職員 | 60歳以上の職員 |
極めて良好 | 6号給 | 4号給 | 2号給 |
特に良好 | 5号給 | 3号給 | 1号給 |
良好 | 4号給 | 2号給 | 0号給 |
やや良好でない | 2号給 | 0号給 | 0号給 |
良好でない | 0号給 | 0号給 | 0号給 |
(昇格の適用区分)
第13条 人事評価の結果に基づく、昇格の適用区分は主任主査以上からとし、その他必要な事項は、町長が別に定める。
(改善措置及び分限処分の適用区分)
第14条 人事評価の結果に基づく、改善措置及び分限処分の適用区分は、次のとおりとし、その他必要な事項は、町長が別に定める。
区分 | 対象期間 | 対象職員 |
改善措置対象者 | 直近1年の評価結果 | 直近1年の評価結果が良好でない職員 |
分限処分対象者 | 直近2年連続の評価結果 | 直近2年連続の評価結果が良好でない職員 |
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。