○大槌町指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱
令和5年3月14日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(従業者等を含む。以下「事業者等」という。)に対して行う指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 事業者等の指導は、次に掲げる法令等に定めるサービス等の取扱い並びに自立相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(3) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 事業者等の事業所において実地に行う。
(指導実施方法)
第4条 指導実施方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 新たに指定を受けた事業者等に関しては、おおむね1年以内に全てを対象として実施し、その他の事業者等に関しては、必要に応じて実施する。
(2) 実地指導 おおむね3年に1度実施する。ただし、新たに指定を受けた事業者等に関しては、指定を受けた年度又はその翌年度に実施する。
(集団指導)
第5条 集団指導は、次のとおりとする。
(1) 指導通知 指導対象となる事業者等を選定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知する。
(2) 指導方法 集団指導は、サービス等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(実地指導)
第6条 実地指導は、次のとおりとする。
(1) 指導通知 指導対象となる事業者等を選定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)実地指導実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に通知する。
ア 実地指導の根拠規定及び目的
イ 実地指導の日時及び場所
ウ 指導担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類
カ その他必要な事項
(2) 指導方法 実地指導は、指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(平成26年1月23日付け障発0123第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)又は指定障害児通所支援事業者等の指導監査について(平成26年3月28日付け障発0328第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙「主眼事項及び着眼点等」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
(3) 指導結果の通知等
ア 実地指導の結果については、当該事業者等に指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)実地指導結果通知書(様式第2号)をもって通知する。
イ 文書による改善指導事項については、所定の期日までに指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)改善報告書(様式第3号)(以下「改善報告書」という。)の提出を求める。
ウ 改善報告書の内容に疑義又は改善が不十分と認められるときは、再度の実地指導その他必要な指導を行う。
(相談支援給付等の返還)
第7条 町長は、実地指導の結果、サービス等の内容又は相談支援給付等に係る請求に関し不当な事実を確認したときは、当該事業者等に対し相談支援給付等の返還を求める。
(監査への変更)
第8条 町長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに指定障害福祉サービス事業者等の指導監査についての別添2「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」又は指定障害児通所支援事業者等の指導監査についての別添2「指定障害児通所支援等事業者等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められるとき。
(指導拒否への対応)
第9条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を行う。
(業務改善勧告の実施)
第10条 町長は、監査の結果、基準違反が確認された場合は、速やかに業務改善勧告書(様式第4号)により業務改善勧告を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業者等の指導及び監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。