○大槌町街路灯設置要綱

令和5年3月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が設置する街路灯の設置基準及び維持管理に必要な事項を定め、住民の日常生活における安全な通行及び快適な生活環境の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 街路灯 町道等に設置される「道路街路灯」及び「防犯灯」の照明施設の総称(次号に規定する「道路照明灯」を除く。)をいう。

(2) 道路照明灯 夜間における車道の屈曲部、交差部、横断歩道付近等若しくは歩道又は歩行者専用道のうち、交通事故の危険性等から、特に重要度の高い箇所を照らし、道路交通の安全性向上を目的に設置する照明施設をいう。

(3) 道路街路灯 夜間における歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯、歩道等と車道の区別のない道路等(以下「歩道等」という。)のうち、通行量が多い町道等を照らし、歩行空間の安全性向上を目的に設置する照明施設をいう。

(4) 防犯灯 町道等における夜間の犯罪防止を図ることを目的に設置する照明施設をいう。

(5) 町道等

 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。

 法定外公共物など、通路としての用に供している公共財産をいう。

 町機関が認める通学路、産業集積用地通路等をいう。

(6) 電柱等 電気通信事業者等(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者)が所有する電柱又は電話柱をいう。

(設置基準)

第3条 道路照明を除く街路灯の設置は、次の条件を全て満たした箇所に設置するものとする。

(1) 道路街路灯

 通行量が多い町道等のうち、既設の街路灯からの距離が30m以上離れている箇所。ただし、道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

 設置箇所の地権者及び周辺住民の同意が得られる箇所。

(2) 防犯灯

 町道等で防犯対策が必要と認められる箇所。

 設置箇所を起点とした30mの区間で原則5戸以上が使用されている箇所。ただし、防犯対策上の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

 既設の街路灯からの距離が30m以上離れている箇所で、その間に街路灯に類する照明器具が無い箇所。ただし、道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

 電源引込みが可能で、電柱等に共架することができる箇所。

 設置箇所の地権者及び周辺住民の同意が得られる箇所。

(現地調査)

第4条 街路灯の新設、移設、形状の変更、休止、又は廃止(以下「設置等」という。)に係る現地調査を申請しようとするときは、街路灯設置等現地調査申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 街路灯の設置等に係る現地調査を申請することができる者は、自治会その他団体(原則として5戸以上の住民等が組織する団体等を含む。以下「自治会等」という。)の代表者とする。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、街路灯設置等現地調査評価書(様式第2号)を用いた現地調査を実施し、街路灯の設置等の適否を評価するものとする。

4 町長は、前項に規定する現地調査の結果について、街路灯設置等現地調査結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(設置申請)

第5条 前条第4項の規定により防犯灯の設置が適していると通知を受けた者のうち、当該防犯灯の設置を申請しようとするときは、防犯灯設置申請書(様式第4号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、同時に2基以上の防犯灯の設置を申請しようとするときは、当該防犯灯の設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。

(負担区分)

第6条 街路灯の設置等に係る費用及び維持管理費の負担については、次に掲げるとおりとする。

区分

設置等費用

電気料金

修繕等維持管理費

道路街路灯

防犯灯

自治会等申請者

(灯具種類等)

第7条 設置する街路灯の灯具の種類は、次の区分によることを基本とし、道路幅員、照度、設置費用、耐用年数及び維持管理の容易性などを総合的に評価し、設置箇所の実情に応じて効率的及び効果的な運用となるよう選定する。

分類

幅員(歩道含)

灯具

容量(W)

備考

道路街路灯

6m以上

LED

20W程度

白色

可能な限り省エネや地球環境に配慮したグリーン製品又は同等性能の灯具であれば契約容量の小さいものを優先的に設置するものとする

6m未満

LED

10W程度

防犯灯

LED

10W未満

(修繕等)

第8条 街路灯を修繕若しくは更新する場合又は設置箇所の周辺環境等が大きく変化した場合にあっては、第4項第4項の規定を準用し、現地調査を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行に伴い、大槌町防犯灯設置及び維持管理要綱(平成19年大槌町告示第68号)及び大槌町街路灯設置基準(令和4年1月6日制定)は廃止する。

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大槌町街路灯設置要綱

令和5年3月28日 告示第37号

(令和5年3月28日施行)