○大槌町町政提案取扱要綱
令和5年3月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、町民や町政に関係する団体等(以下「町民等」という。)から寄せられる町政提案について、誠意をもって迅速に対応するため、その受付及び処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 町政提案とは、町民等から町の組織及び長を名宛人として、文書により寄せられる提案等をいう。
(受付)
第3条 町民等から提出される町政提案は、協働地域づくり推進課において、受け付けるものとする。
2 協働地域づくり推進課は、町政提案を受け付けたときは、速やかに関係する課室等(以下「担当課室」という。)に送付する。
2 担当課室は、町政提案を受け付けた日から原則14日以内に協働地域づくり推進課へ対応票を提出する。
(回答)
第5条 協働地域づくり推進課は、担当課室から提出された対応票を基に回答書を作成し、町長決裁を経て、町政提案を受け付けた日から原則30日以内に文書で回答する。
2 協働地域づくり推進課は、前項の規定により回答書を作成するときは、必要に応じて町長及び担当課室長等と協議を行うものとする。
(公開)
第6条 協働地域づくり推進課は、町政提案及び回答内容を、町ホームページに掲載することにより公開する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
反映区分 | 記号 | 内容 |
提言等の趣旨に沿って措置したもの | A | 1 質問・照会等の内容であり、その趣旨を満たしたもの 2 意見提言の趣旨に沿い、現行制度等で措置し、提言等の趣旨を満たしたもの 3 団体等との連絡・調整等を要し、調整等により提言の趣旨を満たしたもの 4 当該年度中に事業が完了し、提言等の趣旨を満たすもの 5 当該年度中に完了しないが、事業に着手(年度中着手予定を含む)し、事業完了時に提言の趣旨を満たすもの 6 その他、上記に類するもの |
実現に向けて努力しているもの | B | 1 実現に向けて努力しているが、現段階で提言の趣旨を満たしていないもの 2 国、県等の事務事業に係るもので、町として実現に向けた要望・提案を行うなどしているもの 3 その他、上記に類するもの |
当面では実現できないもの | C | 1 現段階では、実現することが難しいもの 2 優先順位等を見極めながら、状況に応じて判断するため、現時点では見通しが立たないもの 3 その他、上記に類するもの |
実現が極めて困難なもの | D | 1 町の行政には馴染まないもの 2 実現が極めて困難なもの 3 その他、上記に類するもの |
その他 | E | 反映区分の選択に馴染まないもの |
F | 町民等からのお礼、感謝の類 |