○大槌町安心生活支援事業実施要綱
令和5年4月20日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日付け障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき、障害者等が地域で安心して暮らすための支援体制を整備し、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への移行や定着を支援することを目的として実施する大槌町安心生活支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大槌町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下これらを「障害者等」という。)で、町内に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 地域で生活する障害者等の急な体調不良や、その介護者又は保護者(以下「介護者等」という。)の急病等が生じた場合に、緊急かつ一時的な短期入所(以下「緊急短期入所」という。)又は医療機関若しくは宿泊施設等への連絡等の必要な対応を行い、その対応に伴う宿泊費等を支給する事業
(2) 障害者等の地域生活への移行や親元からの自立等に当たって、当該障害者等に対し、一人暮らしの体験の機会の場や地域生活を支援するためのサービスを提供する体制の調整を図る事業
2 町長は、前項に掲げる事業を円滑に推進するため、関係機関と連絡調整するコーディネーターを配置することができる。
(1) 介護者等の病気、事故又は冠婚葬祭により対象者を介護することができない場合
(2) 虐待による緊急保護を必要とする場合
(3) その他町長が必要と認める場合
2 緊急短期入所の利用日数は、1回の利用につき、5日を超えない範囲とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを延長することができる。
(事業所)
第6条 緊急短期入所を行う事業所は、法第5条第8項に規定する短期入所事業を実施している事業所及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設等とする。
(利用申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大槌町安心生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、その旨を町長に申し出し、事後速やかに申請書を提出するものとする。
(費用)
第9条 本事業に要する費用は、1日(午前零時を起点とする連続した24時間のことをいい、当該連続した24時間に満たない場合も1日とみなす。)当たり8,910円に利用日数を乗じた額とする。
2 緊急短期入所の実施にあたり、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。
(利用者負担額等)
第10条 利用者負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「法施行令」という。)第17条各号に規定する利用者の世帯区分に応じ、別表に定めるところによる。
2 町長は、前項に規定する請求があった場合、内容を確認の上、当該請求があった日から30日以内に事業所に支払うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する
別表(第10条関係)
利用者の世帯区分 | 利用者負担額 | 利用者負担上限月額 |
法施行令第17条第1号に該当する者 | 第9条第1項に定める1日当たりの費用の額に10分の1を乗じて得た額 | 37,200円 |
法施行令第17条第2号に該当する者 | 9,300円 | |
法施行令第17条第3号に該当する者 | 4,600円 | |
法施行令第17条第4号に該当する者 | 0円 | 0円 |