○大槌町立図書館職員の勤務時間、週休日及び休日に関する規則
平成30年5月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号)第4条第1項及び大槌町立図書館管理運営規則(平成14年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、大槌町立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和8年教委規則5号〕
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次号以外の日 午前9時30分から午後6時15分まで
(2) 祝日を除く金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで又は午前10時30分から午後7時15分まで
一部改正〔令和8年教委規則5号〕
(週休日及び休日)
第3条 職員の週休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則第5条第1項第1号に規定する休館日
(2) 4週間を通じ4日とし、教育委員会が定める日
2 職員の休日は、大槌町の休日に関する条例(平成2年大槌町条例第13号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日とし、休日に勤務を要する場合は、当該休日に代わる日を指定する。
一部改正〔令和8年教委規則5号〕
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
一部改正〔令和8年教委規則5号〕
附則
この規則は、平成30年6月10日から施行する。
附則(令和8年3月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。