○大槌町立図書館職員の勤務時間及び休日に関する規則
平成30年5月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則(昭和43年教育委員会規則第7号)第4条及び大槌町立図書館管理運営規則(平成14年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、大槌町立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 金曜日を除く日 午前9時30分から午後6時15分まで
(2) 金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時30分から午後7時15分まで
2 職員の週休日は、毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)及び職員ごとに指定する日とする。
3 前項の指定する日は、毎4週間につき4日とする。
(勤務時間の変更)
第4条 任命権者は、必要があると認めるときは、第2条の職員の勤務時間を変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休日については、大槌町教育委員会事務局職員の例による。
附則
この規則は、平成30年6月10日から施行する。