○大槌町空家等対策の推進に関する条例
令和5年12月20日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び空家等の活用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この条例において「管理不全空家等」とは、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれがある状態にあると認められる空家等をいう。
3 この条例において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、法第7条第1項の規定により、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるとともに、空家等に関する対策の実施その他必要な措置を適切に講ずるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理を行い、管理不全空家等又は特定空家等に該当しないよう努めなければならない。
(立入調査等)
第5条 町長は、法第9条第1項の規定により、空家等の所在及び所有者等を把握するための調査その他空家等に関し必要な調査を行うことができる。
2 町長は、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、職員又はその委任した者に、現地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者に立入調査をさせようとするときは、当該空家等の所有者等にその旨を通知するものとする。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(応急措置)
第6条 町長は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等が町民の生命、身体又は財産に損害を与え、又は与えるおそれがあると認められる場合であって、かつ、これらの保護のために緊急に措置を行う必要があると認められるときは、その損害を予防し、又はその拡大を防ぐために必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により応急措置を行ったときは、当該空家等の所在地及び当該応急措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該通知を受けるべき所有者等又はその連絡先を確知することができないときは、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、当該公示の日から2週間を経過したときは、当該通知があったものとみなす。
3 町長は、第1項の規定により応急措置を行ったときは、当該応急措置に係る空家等の所有者等から当該応急措置に要した費用を徴収することができる。ただし、当該空家等の所有者等に特別な事情があり、町長がこれを認める場合は、この限りでない。
(特定空家等の認定及び取消し)
第7条 町長は、空家等が次の各号に掲げる不適切な状態のいずれかにあると認めるときは、特定空家等として認定することができる。
(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4) 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適切であると認める状態
3 町長は、第1項の規定により特定空家等として認定したときは、遅滞なく、当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。
4 町長は、特定空家等が管理又は除却により第1項各号の不適切な状態を解消したと認めるときは、遅滞なく、当該特定空家等の認定を取り消すものとする。
(管理不全空家等)
第8条 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 町長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。
(公表)
第9条 町長は、当該特定空家等の所有者等が法第22条第3項の規定による命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象となった特定空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(空家等対策協議会)
第10条 法第8条第1項の規定により、大槌町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定に関すること。
(3) その他空家等に関する対策を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第11条 協議会は、委員7名以内をもって組織し、法第8条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。
(議事)
第13条 協議会は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(空家等管理活用支援法人の指定)
第14条 町長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人として指定することができる。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例の一部改正)
2 大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例(平成9年大槌町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕