○大槌町特定空家等判定委員会設置規程
令和5年12月25日
訓令第7号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく特定空家等の認定及び措置又は法第13条の規定に基づく管理不全空家等の認定及び措置を行うにあたり、その効率的、効果的な実施を図るため、処分方針や判断基準その他必要な事項について検討するとともに、関係各課の調整を行うため、大槌町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 判定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 特定空家等の認定及び措置の適否に関すること。
(2) 管理不全空家等の認定及び措置の適否に関すること。
(3) その他特定空家等対策の推進に関すること。
(組織)
第4条 判定委員会は、別表に定める委員をもって組織する。
2 判定委員会に委員長を置き、地域整備課長をもって充てる。
3 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に判定委員会への出席若しくは資料の提出を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(措置の判断)
第6条 判定委員会は、特定空家等又は管理不全空家等の認定及び措置の適否について、大槌町空家等対策協議会に意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
役職 | 所属 |
委員長 | 地域整備課長(空家等の適切な管理促進、特定空家等の措置等) |
委員 | 税務会計課長(固定資産税の住宅用地特例に対する対応) |
委員 | 産業振興課長(空家等及び跡地(空き地)の活用促進) |
委員 | 町民課長(地域防犯対策、生活環境の保全) |
委員 | 消防課長(空家等における火災等の予防) |
委員 | 防災対策課長(災害対策及び災害時の応急措置) |