○大槌町特定空家等判定委員会設置規程

令和5年12月25日

訓令第7号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく特定空家等の認定及び措置又は法第13条の規定に基づく管理不全空家等の認定及び措置を行うにあたり、その効率的、効果的な実施を図るため、処分方針や判断基準その他必要な事項について検討するとともに、関係各課の調整を行うため、大槌町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 判定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 特定空家等の認定及び措置の適否に関すること。

(2) 管理不全空家等の認定及び措置の適否に関すること。

(3) その他特定空家等対策の推進に関すること。

(組織)

第4条 判定委員会は、別表に定める委員をもって組織する。

2 判定委員会に委員長を置き、地域整備課長をもって充てる。

3 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に判定委員会への出席若しくは資料の提出を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(措置の判断)

第6条 判定委員会は、特定空家等又は管理不全空家等の認定及び措置の適否について、大槌町空家等対策協議会に意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 判定委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

役職

所属

委員長

地域整備課長(空家等の適切な管理促進、特定空家等の措置等)

委員

税務会計課長(固定資産税の住宅用地特例に対する対応)

委員

産業振興課長(空家等及び跡地(空き地)の活用促進)

委員

町民課長(地域防犯対策、生活環境の保全)

委員

消防課長(空家等における火災等の予防)

委員

防災対策課長(災害対策及び災害時の応急措置)

大槌町特定空家等判定委員会設置規程

令和5年12月25日 訓令第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和5年12月25日 訓令第7号