○大槌町公民館規則
令和6年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大槌町公民館条例(昭和52年大槌町条例第22号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、公民館の管理及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
2 条例第17条に規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対しその地域の規模及び実情に即した事業を行う。
(職員の職及び設置)
第3条 公民館に館長、副館長及びその他の必要な職員を置く。
2 分館に分館長及び書記を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、公民館の事務を処理する。
4 分館長は、分館の事業の企画実施その他必要な事務をつかさどる。
5 書記は、分館長の職務を助ける。
(分掌事務)
第5条 公民館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館事業の企画実施に関すること。
(2) 公民館の営繕に関すること。
(3) その他公民館事業に関すること。
(審議会の組織)
第6条 条例第5条に定める公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選により委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期中とする。
3 委員長は、審議会の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第7条 審議会は、館長が必要と認めるときは、その日時及び場所を審議会に付議すべき事項とともにあらかじめ通知して招集する。
2 審議会は、在籍委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、条例第8条第2項の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(備付帳簿)
第10条 公民館は、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 文書収発件名簿
(3) 予算経理簿
(4) 施設台帳、備品台帳
(5) 公民館日誌
(6) 施設、設備使用簿
2 公民館は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、その他の帳簿を設けることができる。
(報告)
第11条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を町長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に必要な事項は、町長の承認を受けて館長が決定するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。