○教育長の勤務時間等に関する規則

平成28年3月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項及び第7項の規定に基づき、教育長の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間及び休日は、一般職の職員の例による。ただし、業務の事情により週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(職務専念義務の免除)

第3条 教育委員会は、教育長が一般職の例により休暇を取得することについて、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年大槌町条例第2号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を承認することができる。

(営利企業等の従事許可)

第4条 教育長が営利企業等に従事しようとする場合の基準は、一般職の職員の例による。

この規則は、平成28年3月31日から施行する。

教育長の勤務時間等に関する規則

平成28年3月24日 教育委員会規則第3号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号