○大槌町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則
令和2年4月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項により、大槌町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に事故があるとき、又は教育長が欠けたとき教育長に代わってその職務を行う者(以下「職務代理者」という。)の指名その他必要な事項について定めるものとする。
(指名)
第2条 教育長は、教育委員会の会議において、委員の中から職務代理者を指名するものとする。
(委任)
第3条 職務代理者は、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら教育委員会事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合、法第25条第4項の規定により、その職務を次のいずれかのものに委任することができる。
(1) 教育次長
(2) 学務課長
(3) 生涯学習課長
2 前項に規定する委任することができる職務は、教育長に対する事務委任規則(平成4年教育委員会規則第5号)に規定する教育委員会が教育長に委任する事項とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。