○大槌町教育委員会外国語指導助手取扱規程
平成28年2月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大槌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招聘した外国語指導助手の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規程に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(身分)
第2条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 大槌町立大槌学園及び吉里吉里学園小学部・中学部における外国語授業活動の補助
(2) 外国語教材作成の補助
(3) 日本人外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(4) 外国語関連のクラブ活動等への協力
(5) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(6) 外国語スピーチコンテストへの協力
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他、所属長が必要と認める職務
(契約期間)
第4条 外国語指導助手の契約期間は、契約書に定める期間とする。
2 前項の契約期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、教育委員会と外国語指導助手は契約更新を行うことができるものとする。
(解雇)
第6条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本国の法令又はこの取扱規程に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続で60日(勤務しないことの理由が公務上の負傷又は疾病若しくは通勤による負傷又は疾病によるものである場合及び第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、若しくは1月分の報酬を支払って外国語指導助手を解雇することができる。
3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、月額30万円(社会保険料及び日本において賦課される所得税並びに住民税を含む。)とする。
2 報酬の支給日は毎月15日とし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときはその翌日以後の日であって15日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
3 外国語指導助手が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における当該月に係る報酬は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とし日割による計算(以下「日割計算」)により支給する。
(1) 新たに任用されたとき。
(2) 退職又は解雇により契約期間が終了したとき。
(3) 休職にされ、又は休職の終了により復職したとき。
(4) 勤務することを禁止され、又は勤務することを禁止された事由が止んで職務に復帰したとき。
2 前項の1時間当たりの額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
3 第1項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職の職員の例による。
2 教育委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための旅費は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導助手に対して支給するものとする。
(1) 第4条第1項の契約期間を満了することが見込まれること。
(2) 契約期間満了日の翌日から1月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用契約に入らないこと。
(3) 契約期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
(損害賠償)
第10条 教育委員会は、外国語指導助手は正当な理由なく帰国した場合によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日につき7時間、1週間につき35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日、勤務時間の中途に45分間の休憩時間を置くものとし、この時間は、外国語指導助手が自由に利用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、週休日に勤務を命ずることができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの期間
3 休日は、有給とする(休日が勤務を要しない日である場合を除く。)。
(年次休暇)
第13条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次休暇を取得することができる。この年次休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国語指導助手が第4条第1項の契約期間を満了後、教育委員会と契約を更新する場合には、12日を限度として年次休暇を次の契約期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、年次休暇を外国語指導助手の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 外国語指導助手は、負傷又は疾病のため療養を要する場合は、病気休暇を取得することができる。
3 病気休暇が終了した日の翌日から起算して7日を経過しない日から病気休暇を取得するときは、前後の病気休暇の期間は連続するものとみなして、前項の規定を適用する。
(1) 父、母、配偶者等が死亡した場合 父、母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する7日間の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が取扱を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回各1時間
(8) 女子の外国語指導助手が生理日の取扱が著しく困難な場合 女子の外国語指導助手が請求した期間
(9) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一年の年の7月から9月までの期間内における、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(10) その他 所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が公務上の負傷又は疾病によるものと認められる場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給できる。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が、当該休職に先行する、やむを得ない理由により勤務できなかった期間の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 外国語指導助手が、刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 外国語指導助手が次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(1) その疾病が公務に起因する場合は、その勤務禁止期間中、報酬の全額を支給する。
(2) その疾病が公務に起因しない場合は、その勤務禁止期間の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(休暇及び休職の手続き)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号まで及び第9号の規定による休暇を取得する場合は、休暇を取得する予定の日数を、第15条第1項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第8号までの規定による休暇を取得する場合は、休暇を取得する予定の日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後、速やかに届け出なければならない。
3 勤務を要しない日及び休日を除き、引き続き3日を超える病気休暇を取得する場合は、医師の診断書等を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。
4 前項の規定にかかわらず、3日以内の病気休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
(職務命令に従う義務)
第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たっては、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第21条 外国語指導助手は、この取扱規程に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(守秘義務)
第22条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、又は教育委員会以外の者に雇用され、若しくは報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第25条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
(懲戒処分)
第26条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本国の法令又はこの取扱規程に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支給しない。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を言及し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(公務災害補償)
第27条 教育委員会は、外国語指導助手が公務上の災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)若しくは市町村議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務以外の災害)
第28条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償に配慮するものとする。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか、外国語指導助手の任用に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。