○大槌町児童生徒就学援助実施要綱
令和3年2月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対して行う援助(以下「就学援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 就学援助を受けることができる者は、大槌町立の小学校、中学校若しくは義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当する者
ア 申請年度において法に基づく保護の停止または廃止を受けた者
イ 世帯の収入額を法第8条第1項に規定する需要の額に準じて教育長が定める額で除して得た数が100分の130未満である者
ウ その他教育長が特に必要と認めた者
(就学援助の方法及び範囲)
(就学援助費の額)
第4 就学援助費の額は、予算の範囲内で当該就学援助の費目ごとに教育長が定める。
(受給の申請)
第5 児童生徒の保護者は、就学援助費の支給を受けようとするときは、毎年度、就学援助費受給申請書を当該児童生徒の在籍する学校の長を経由して教育長に提出するものとする。ただし、要保護者は、この限りでない。
(支給対象期間)
第6 援助費の支給対象期間は、援助の支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、年度の途中から認定を受ける場合は、認定を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
(支給の認定)
第7 教育長は、第5の規定による申請があったときは、必要な調査及び内容の審査を行い、就学援助費の支給の可否について第5の申請書を提出した者に通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第8 就学援助費の支給を受けた児童生徒の保護者(以下「受給者」という。)は、当該就学援助費を支給する目的以外に使用してはならない。
(認定の取消し)
第9 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助費の支給の認定を取り消すことができる。
(1) 第2に規定する就学援助の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、援助の必要がないと教育長が認めるとき。
(返還)
第10 教育長は、第9の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第11 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
就学援助の費目 | 費用 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校、中学校又は義務教育学校後期課程に入学又は進級する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
医療費 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分 |
学校給食費 | 児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費 |
別表第2(第3関係)
対象者 | 就学援助の範囲 |
第2第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けている保護者 | 修学旅行費及び医療費 |
第2第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けていない保護者及び第2第2号に該当する保護者 | 学用品費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費等、医療費及び学校給食費 |