○大槌町部活動検討委員会設置要綱
令和4年2月24日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 大槌町立義務教育学校及び中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討するため、大槌町部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動の在り方についての調査、研究に関すること。
(2) 部活動の在り方についての情報収集に関すること。
(3) 部活動の在り方についての検討に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 大槌町体育協会が選任した代表者 1名
(2) 大槌町スポーツ少年団本部が選任した代表者 1名
(3) 大槌町芸術文化協会が選任した代表者 1名
(4) 大槌学園、吉里吉里学園中学部PTAが選任した代表者 各1名
(5) 大槌学園、吉里吉里学園中学部が選任した外部指導者の代表各 1~2名
(6) 大槌学園長及び吉里吉里学園中学部、大槌高校の校長 各1名
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には大槌学園長を、副委員長には吉里吉里学園中学部校長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要と認めるとき又は急を要するときは、回議して会議の審議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、大槌町教育委員会事務局学務課において処理する。
(旅費及び報酬)
第9条 委員の旅費及び報酬は支給しない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
【会議出席者】
1 | 町体育協会代表者 | 委員 |
2 | 町スポーツ少年団本部代表者 | |
3 | 町文化芸術協会代表者 | |
4 | 大槌学園PTA代表者 | |
5 | 吉里吉里学園中学部PTA代表者 | |
6 | 大槌学園外部指導者の代表 | |
7 | 吉里吉里学園中学部外部指導者の代表 | |
8 | 大槌学園長 | |
9 | 吉里吉里学園中学部校長 | |
10 | 大槌高校校長 | |
11 | 教育長 | |
12 | 教育次長 | 事務局 |
13 | 学務課長 | |
14 | 生涯学習課長 | |
15 | 学務課指導主事 | |
16 | 生涯学習課担当者 | |
17 | 社会教育指導員 |