○大槌町部活動検討委員会設置要綱

令和4年2月24日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 大槌町立義務教育学校及び中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討するため、大槌町部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の在り方についての調査、研究に関すること。

(2) 部活動の在り方についての情報収集に関すること。

(3) 部活動の在り方についての検討に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 大槌町体育協会が選任した代表者 1名

(2) 大槌町スポーツ少年団本部が選任した代表者 1名

(3) 大槌町芸術文化協会が選任した代表者 1名

(4) 大槌学園、吉里吉里学園中学部PTAが選任した代表者 各1名

(5) 大槌学園、吉里吉里学園中学部が選任した外部指導者の代表各 1~2名

(6) 大槌学園長及び吉里吉里学園中学部、大槌高校の校長 各1名

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には大槌学園長を、副委員長には吉里吉里学園中学部校長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要と認めるとき又は急を要するときは、回議して会議の審議に代えることができる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、大槌町教育委員会事務局学務課において処理する。

(旅費及び報酬)

第9条 委員の旅費及び報酬は支給しない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めることができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

【会議出席者】

1

町体育協会代表者

委員

2

町スポーツ少年団本部代表者

3

町文化芸術協会代表者

4

大槌学園PTA代表者

5

吉里吉里学園中学部PTA代表者

6

大槌学園外部指導者の代表

7

吉里吉里学園中学部外部指導者の代表

8

大槌学園長

9

吉里吉里学園中学部校長

10

大槌高校校長

11

教育長


12

教育次長

事務局

13

学務課長

14

生涯学習課長

15

学務課指導主事

16

生涯学習課担当者

17

社会教育指導員

大槌町部活動検討委員会設置要綱

令和4年2月24日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)