○大槌町立小中学校及び義務教育学校の区域外就学に関する取扱要綱

平成20年3月17日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、大槌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う町以外の市町村に住所を有する児童・生徒の大槌町立小中学校及び義務教育学校への就学(以下「区域外就学」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和元年教委訓令1号〕

(許可基準)

第2条 区域外就学に関する許可基準は、別表のとおりとする。

(許可の申請)

第3条 区域外就学の許可を受けようとする就学予定者及び児童・生徒の保護者は、区域外就学許可申請書(様式第1号)に、別表で定める添付書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(協議)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理した場合において、速やかに当該申請を審査し、別表に定める許可事由に該当すると認めたときは、関係市町村に区域外就学協議書(様式第2号)を送付し、協議する。

(許可の通知)

第5条 教育委員会は、前条の協議が成立したときは、区域外就学を許可し、申請のあった保護者に対し、区域外就学許可について(様式第3号)により速やかに通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知に合わせて区域外就学を許可した学校の学校長に対してもその旨を通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による保護者の申請が事実に相違していると認められるとき、又は申請の事由が変更され、若しくは消滅したと認められるときは、区域外就学の許可を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日教委訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

一部改正〔令和元年教委訓令1号〕

NO

事由

許可基準

許可期間

添付書類等

1

身体的事由

病弱、虚弱、心身の障害や疾患、長期通院等身体的事由により指定校への就学が困難な場合

事由が解消されるまで(年度ごとに更新)

・誓約書

・医師の診断書又は学校長の所見

・住民票

2

保護者不在

保護者が自己店舗等の居宅外事業所に就労し、又は両親共働き等により児童が帰宅後も保護者等が不在であるため、保護者の勤務先の最寄りの学校に就学させたい場合

年度の末日まで(再申請により更新可)

・誓約書

・勤務先(就労先)証明書

・住民票

保護者の居宅外就労及び病気療養、ひとり親家庭等の事情により児童・生徒を祖父母、親戚等へ預けるため、預かり先の最寄りの学校に就学させたい場合

年度の末日まで(再申請により更新可)

・誓約書

・預け先の承諾書

・住民票

3

途中転出

学年の途中で町外に転出したとき、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合

卒業まで(ただし、小学校において指定学校変更を承諾された児童が、引き続き変更後の小学校区を学区とする中学校に就学を希望する場合は当該中学校卒業まで)(年度ごとに更新)

・誓約書

・住民票

4

転入予定

転入する予定があるため、転入予定地の指定校へ就学を希望する場合

転入するまで(1年間程度)

・誓約書

・転入を予定していることが確認できる書類

5

兄弟姉妹関係

兄姉が、区域外就学しており、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合

学年末まで(再申請により更新可)

・誓約書

・住民票

6

教育的配慮

いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合

事由が解消されるまで(年度ごとに更新)

・誓約書

・学校長の所見

・住民票

家庭不和、貸金業者からの逃避等により、住民登録が行われていない場合及び居住地が住民登録と異なる場合

事由が解消されるまで(年度ごとに更新)

・誓約書

・住民票

7

その他

その他教育委員会が認める場合

教育委員会が認める期間

・教育委員会が必要とする書類

全部改正〔令和元年教委訓令1号〕

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全部改正〔令和元年教委訓令1号〕

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全部改正〔令和元年教委訓令1号〕

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大槌町立小中学校及び義務教育学校の区域外就学に関する取扱要綱

平成20年3月17日 教育委員会訓令第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月17日 教育委員会訓令第6号
令和元年6月27日 教育委員会訓令第1号