○大槌町奨学資金貸付基金条例

令和6年9月9日

条例第37号

大槌町奨学資金貸付基金条例(平成2年大槌町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 経済的な理由により修学が困難な者に対して、育英のための奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸し付け、将来大槌町の発展に寄与する人材を育成することを目的とし、奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、大槌町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円以上とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は基金の額が前項に定める額を下回らない範囲内において、その一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立相当額が増加し、又は処分相当額が減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(貸付資格)

第5条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、保護者が大槌町に住所を有し、学業成績が優良な者及び経済的な事由により修学が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高等学校又は高等専修学校程度に進学を予定している、又は在学している者

(2) 大学、短期大学又は専修学校専門課程程度に進学を予定している、又は在学している者

(貸付金額)

第6条 奨学金として貸し付ける額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。

(1) 高等学校又は高等専修学校程度に進学を予定している、又は在学している者 月額2万円以内で町長が決定する額

(2) 大学、短期大学又は専修学校専門課程程度に進学を予定している、又は在学している者 月額6万円以内で町長が決定する額

(入学一時金の貸付け)

第7条 第5条の規定に該当する者は、奨学金とは別に入学一時金の貸付けを申請することができる。

2 入学一時金として貸し付ける額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。

(1) 高等学校又は高等専修学校程度に進学を予定している者 10万円以内で町長が決定する額

(2) 大学、短期大学又は専修学校専門課程程度に進学を予定している者 30万円以内で町長が決定する額

(申請)

第8条 奨学金及び入学一時金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の定めるところにより、連帯保証人2人を立て申請しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、申請者が奨学金若しくは入学一時金又はその両方の貸付けを受けることが決定した場合、連帯して債務を負担するものとする。

(貸付条件)

第9条 奨学金及び入学一時金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 利子は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、奨学金若しくは入学一時金又はその両方の貸付けを受けることとなった月から就学を予定している、又は就学している学校の正規の就学年限内とする。

(選考委員会)

第10条 奨学金若しくは入学一時金又はその両方の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の選考を厳正かつ適正に行うため、委員10人以内をもって構成する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(奨学生の決定)

第11条 奨学生は、選考委員会の答申を受け、町長が決定する。

(貸付けの中止)

第12条 町長は、奨学生が第9条第2号に規定する貸付期間内において次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金及び入学一時金の貸付けを中止するものとする。

(1) 奨学金若しくは入学一時金又はその両方の貸付けを辞退したとき。

(2) 第5条に規定する資格の要件を欠いたとき。ただし、保護者が死亡した場合は、この限りでない。

(3) 正当な理由なく転校したとき。

(4) 傷病等により修学の見込みがないと認められたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により奨学金若しくは入学一時金又はその両方の貸付けを受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、素行不良等、奨学生として適当でないと認められたとき。

(償還)

第13条 奨学金及び入学一時金は、貸付期間が満了した、又は貸付けを中止した年から月賦、半年賦又は年賦の方法により償還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

2 奨学金及び入学一時金の償還期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第6条第1号に定める奨学金及び第7条第2項第1号に定める入学一時金 償還開始から10年以内

(2) 第6条第2号に定める奨学金及び第7条第2項第2号に定める入学一時金 償還開始から15年以内

(償還の猶予)

第14条 町長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金及び入学一時金の償還を猶予することができる。

(1) 進学したとき。

(2) 貸付期間を満了後、大槌町内に居住し、就業しているとき。

(3) 災害又は傷病により償還が困難となったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により償還が困難であると町長が認めたとき。

(償還の免除)

第15条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、本人又は連帯保証人からの申請により奨学金及び入学一時金の償還未済額を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたため奨学金の償還が困難になったと認められるとき。

(3) 前条第2号の規定による償還の猶予を受けた者で、大槌町内に居住し、就業している期間が、規則で定める期間に該当するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な事由があると認められるとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大槌町奨学資金貸付基金条例の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者に係る奨学金の貸付け及び償還については、なお従前の例による。

大槌町奨学資金貸付基金条例

令和6年9月9日 条例第37号

(令和6年10月1日施行)