○大槌町保有個人情報等の安全管理措置に関する規程

令和6年8月16日

訓令第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第8条)

第3章 教育研修(第9条)

第4章 職員の責務(第10条)

第5章 保有個人情報等の取扱い(第11条―第19条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第20条―第30条)

第7章 保有個人情報等の提供(第31条・第32条)

第8章 個人情報等の取扱いの委託(第33条)

第9章 サイバーセキュリティの確保(第34条)

第10章 安全管理上の問題への対応(第35条―第37条)

第11章 監査及び点検の実施(第38条―第40条)

第12章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第1項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第12条及び大槌町特定個人情報保護条例(平成27年大槌町条例第1号)第7条第1項の規定に基づき、保有個人情報及び保有特定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の安全管理のために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本人 個人情報保護法第2条第4項に規定する本人

(2) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報

(3) 保有特定個人情報 大槌町特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有特定個人情報

(4) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

(適用範囲)

第3条 この規程は、実施機関の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)に適用する。

第2章 管理体制

(総括保護管理者)

第4条 町に、総括保護管理者1人を置く。

2 総括保護管理者は、副町長をもって充てる。

3 総括保護管理者は、実施機関の長を補佐し、実施機関における保有個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。

4 総括保護管理者に事故あるとき、又は総括保護管理者が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(保護管理者)

第5条 保有個人情報等を取り扱う各課室等に、保護管理者1人を置く。

2 保護管理者は、各課室等の長又はこれに代わる者をもって充てる。

3 保護管理者は、各課室等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。この場合において、保有個人情報等を情報システムで取り扱うときは、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。

(保護担当者)

第6条 保有個人情報等を取り扱う各係等に、保護担当者を置く。

2 保護担当者は、各係の係長又は保護管理者が指定する者をもって充てる。

3 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課室等における保有個人情報等の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第7条 町に、監査責任者1人を置く。

2 監査責任者は、総務課長をもって充てる。ただし、第4条第4項の規定により総括保護管理者の職務を代理する場合は、総務課の補佐等をもって充てる。

3 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。

(保有個人情報等の適切な管理のための委員会)

第8条 総括保護管理者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期又は随時に開催するものとする。この場合において、総括保護管理者は、情報セキュリティ等について専門的な知識及び経験を有する者等の参加を求めることができる。

第3章 教育研修

第9条 総括保護管理者は、保有個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、各課室等の現場における保有個人情報等の適切な管理のための教育研修を定期的に実施する。

4 保護管理者は、各課室等の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のため、総括保護管理者の実施する教育研修の参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

第4章 職員の責務

第10条 職員は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。

第5章 保有個人情報等の取扱い

(アクセス制限)

第11条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容(特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度等を考慮する。以下同じ。)に応じて、当該保有個人情報等にアクセス(情報に接する行為をいう。以下同じ。)をする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する職員の範囲及びアクセス権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限定するものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。

3 職員はアクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。

(個人番号を取り扱う事務の範囲)

第12条 個人番号を取り扱う事務の範囲は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 個人番号利用事務 特定個人情報保護評価計画管理書に示す事務

(2) 個人番号関係事務 番号利用法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務

(個人番号利用事務等取扱者)

第13条 前条各号の事務取扱者は、番号利用法別表に定める事務又は大槌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年大槌町条例第37号)別表第1及び別表第2に定める事務を行う者とし、その取扱事務は、各課室等の事務分掌等に記載することとする。

(複製等の制限)

第14条 保護管理者は、職員が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、職員は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 保有個人情報等の複製

(2) 保有個人情報等の送信

(3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し

(4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤り等の訂正等)

第15条 職員は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合は、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

(媒体の管理等)

第16条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するものとする。

2 保有個人情報等が記録されている媒体を外部へ送付し、又は持ち出すときには、原則として、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(誤送付等の防止)

第17条 職員は、保有個人情報等を含む電磁的記録又は媒体(これらの内容のみならず、プロパティ情報等の付加情報に個人情報が含まれている場合を含む。)の誤送信・誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第18条 職員は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合は、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

(外的環境の把握)

第19条 保有個人情報等が外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合にあっては、当該クラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第20条 保護管理者は、保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下第28条を除き、この章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該アクセス制御の措置内容は、第11条第1項の規定により設定した必要最小限のアクセス権限を具体化するものでなければならない。

(管理者権限の設定)

第21条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第22条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第23条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の漏えい等の防止のため、ソフトウェアの外部回線との遮断等の必要な措置を講ずるものとする。

(情報システムにおける保有個人情報等の処理)

第24条 職員は、保有個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限とし、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第25条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第26条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の持ち出し等)

第27条 職員は、保護管理者が必要であると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第28条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(入力情報の照合等)

第29条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第30条 保護管理者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

第7章 保有個人情報等の提供

第31条 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合は、同法第70条の規定に基づき、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。

2 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、同法第70条の規定に基づき、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、当該措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号の規定に基づき他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同法第70条の規定に基づき、前2項に規定する措置を講ずるものとする。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第32条 何人も、番号利用法第19条各号に該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

第8章 個人情報等の取扱いの委託

(業務の委託等)

第33条 個人情報の取扱いに係る業務又は特定個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託(町が町以外の者に個人情報等の入力(本人からの取得を含む。)、編集、分析、出力等の処理を行うことを委託することその他の契約の形態・種類を問わず個人情報等の取扱いを行わせることをいう。以下同じ。)をする場合は、組織若しくはその従業員、再委託事業者又はその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制並びに情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制が確立されている者で、保護管理者が認めるものを選定するものとする。この場合において、契約書又は仕様書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報等に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。この号及び第4項において同じ。)の制限又は事前承認等の再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報等の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報等の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての報告に関する事項

2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、取扱いを委託する個人情報等の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

3 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、委託する業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における責任者及び業務従事者の作業の管理体制及び実施体制や個人情報等の管理の状況について、適切な方法により確認を行うものとする。

4 委託先において、保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を講ずるものとする。保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

5 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等保有個人情報等の取扱いに関する事項を明記するものとする。

6 保有個人情報等を提供し、又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。

第9章 サイバーセキュリティの確保

(水準の確保)

第34条 個人情報若しくは特定個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、大槌町セキュリティ基本方針その他規程に基づき、取り扱う保有個人情報等の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

第10章 安全管理上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第35条 保有個人情報等の漏えい等の安全管理の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合は、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。この場合において、職員は、当該事案の発生(事案の発生のおそれを含む。)を認識した場合は、時間を要する事実確認を行うより前に、報告をしなければならない。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くことや、ネットワーク遮断スクリプトの実行等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告するものとする。

5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同種の業務を実施している課室等に当該措置を共有するものとする。

(法令に基づく報告及び通知)

第36条 漏えい等が生じた場合であって、個人情報保護法第68条第1項又は番号利用法第29条の4第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び個人情報保護法第68条第2項又は番号利用法第29条の4第2項の規定による本人への通知を要する場合は、前条で定める事項と並行して、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力するものとする。

(公表等)

第37条 個人情報保護法第68条第1項又は番号利用法第29条の4第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び個人情報保護法第68条第2項又は番号利用法第29条の4第2項の規定による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報等の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。

2 公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行うものとする。

第11章 監査及び点検の実施

(監査)

第38条 監査責任者は、保有個人情報等の適切な管理を検証するため、第2章から第8章に規定する措置の状況を含む実施機関における保有個人情報等の管理の状況について、定期に、及び必要に応じて随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。この場合において、監査は、保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、実地監査を含めた重点的なものとして行うものとする。

(点検)

第39条 保護管理者は、各課室等における保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じて随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第40条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第12章 補則

(他の規程との関係)

第41条 他の規程により、情報システムの管理に関する事項について、この規程と別段の定めが設けられている場合にあっては、この規程に定めるもののほか、当該規程の定めるところによる。

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総括保護管理者が別に定める。

2 保護管理者は、この規程を実施し、又は保有個人情報等の適切な管理のため、必要があるときは、細則を定めることができる。

3 保護管理者は、前項の細則を定め、変更し、又は廃止したときは速やかに総括保護管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程が施行された際、業務の委託等を受けているもの(再委託及び再々委託等されたものを含む)に対し、法令、条例、規則、規程、契約、その他規約又はこれらに準ずる規定により、保有個人情報等の取扱いに係る特段の定めがある場合は、この規程を適用せず、当該定めによるものとする。

大槌町保有個人情報等の安全管理措置に関する規程

令和6年8月16日 訓令第14号

(令和6年8月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報公開・資産等公開
沿革情報
令和6年8月16日 訓令第14号